○内灘町国民健康保険条例

昭和四十一年九月二十八日

条例第二十六号

第一章 本町が行う国民健康保険の事務

(本町が行う国民健康保険の事務)

第一条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 内灘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(内灘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第二条 内灘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 三人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人

 公益を代表する委員 三人

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 被保険者

(被保険者としない者)

第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第四章 保険給付

(一部負担金)

第五条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二

 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三

(出産育児一時金)

第六条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに三万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第七条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第五章 保健事業

(保健事業)

第八条 本町は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第九条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第十条 被保険者でない者に第八条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第六章 国民健康保険税

第十一条 本町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第七章 罰則

第十二条 本町は、世帯主が国民健康保険法第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第十三条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第十四条 本町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十五条 前三条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条に規定する一部負担金については、昭和四十二年一月一日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第三項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和四五年三月一八日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月一日から適用する。

(昭和四九年三月二〇日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年七月一日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一〇月二〇日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五二年九月二二日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用する。

(昭和五三年三月二二日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五三年六月二三日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和五四年一二月二一日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十二月一日から適用する。

(昭和五五年三月二一日条例第五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二〇日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。ただし、昭和五十七年三月三十一日以前に出産又は死亡した者については、なお、従前のとおりとする。

(昭和五七年一二月一八日条例第三九号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 新条例第十四条及び第十五条の規定は、昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年一〇月一日条例第一七号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和六〇年三月二五日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二一日条例第二一号)

この条例は、昭和六十一年三月一日から施行する。

(昭和六二年三月二〇日条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第七条第一項及び第九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第十四条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成四年三月一九日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町国民健康保険条例第七条及び第八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成六年九月二一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第五章の章名の改正規定及び第十条から第十二条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成六年十月一日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお、従前の例による。

(平成一一年三月一七日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成一二年三月一七日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年九月二〇日条例第二四号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日条例第一七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成一七年六月三〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二九日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成一九年三月二七日条例第一七号)

この条例は、平成十九年五月二十日から施行する。

(平成一九年九月二七日条例第三一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二六日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る給付について適用し、同日前の死亡に係る給付については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月二四日条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一九日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第五条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成二一年三月二四日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年九月二四日条例第二六号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二三年三月三〇日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第五条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二六年一二月二六日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十七年一月一日前に出産した被保険者に係る内灘町国民健康保険条例第五条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月二七日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日条例第七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年六月二四日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の内灘町国民健康保険条例附則第二号から第七号までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和三年三月二二日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二三日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和四年一月一日前に出産した被保険者に係る内灘町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和五年三月一七日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る内灘町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和六年九月二〇日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年十二月二日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号)第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

内灘町国民健康保険条例

昭和41年9月28日 条例第26号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
昭和41年9月28日 条例第26号
昭和45年3月18日 条例第4号
昭和49年3月20日 条例第13号
昭和50年7月1日 条例第24号
昭和50年10月20日 条例第33号
昭和52年9月22日 条例第21号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和53年6月23日 条例第16号
昭和54年12月21日 条例第33号
昭和55年3月21日 条例第5号
昭和57年3月20日 条例第13号
昭和57年12月18日 条例第39号
昭和59年10月1日 条例第17号
昭和60年3月25日 条例第9号
昭和60年12月21日 条例第21号
昭和62年3月20日 条例第5号
平成4年3月19日 条例第13号
平成6年9月21日 条例第12号
平成11年3月17日 条例第12号
平成12年3月17日 条例第30号
平成14年9月20日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第13号
平成17年6月30日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第30号
平成19年3月27日 条例第17号
平成19年9月27日 条例第31号
平成19年12月26日 条例第41号
平成20年3月24日 条例第10号
平成20年12月19日 条例第34号
平成21年3月24日 条例第13号
平成21年9月24日 条例第26号
平成23年3月30日 条例第10号
平成26年12月26日 条例第25号
平成30年3月27日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第7号
令和2年6月24日 条例第23号
令和3年3月22日 条例第3号
令和3年12月23日 条例第29号
令和5年3月17日 条例第10号
令和6年9月20日 条例第23号