○内灘町国民健康保険一部負担金徴収規程

昭和六十二年四月一日

規程第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、内灘町国民健康保険条例(昭和四十一年内灘町条例第二十六号)第五条に定める療養の給付に係る一部負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受領責任及び報告)

第二条 保険医療機関又は保険薬局が前条に規定する一部負担金を、善良な管理者と同一の注意をもってその収納につとめたにもかかわらず、被保険者から収納できない額があったときは、町長に未収納報告書を提出しなければならない。

(代納及び徴収)

第三条 町長は、前条の未収納報告書を受理したときは、当該未収納額を保険医療機関又は保険薬局に代納し、速やかに当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に告知し、徴収しなければならない。

(減免及び徴収猶予の申請)

第四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十四条第一項又は法第五十二条第三項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、あらかじめ町長に減額免除、徴収猶予申請書(様式第一号)を提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由があるときは、当該申請書を提出することができるに至った後、ただちに提出しなければならない。

(減免及び徴収猶予証明書の交付又は通知)

第五条 町長は、前条の法第四十四条第一項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定したときは速やかに減額免除、徴収猶予証明書(様式第二号。以下「証明書」という。)を世帯主に交付する。

2 町長は、前条の法第五十二条第三項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、その旨を世帯主に通知する。

(減免及び徴収猶予証明書の提出)

第六条 前条第一項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた世帯の被保険者が保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けようとするときは、当該証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。

(減免及び徴収猶予の取り消し)

第七条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けた世帯主が発見されたときは、ただちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者がすでに療養の給付を受けているときは、町長は、当該保険医療機関又は保険薬局に対し減免取り消しの旨、取り消し年月日を通知するとともに、当該被保険者が取り消し日の前日までに減免措置により支払を免れた額を世帯主から返還させるものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主が次の各号の一に該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

 徴収猶予を受けた世帯主の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(支払及び徴収)

第八条 第六条の規定により、証明書を提出した被保険者を療養した保険医療機関又は保険薬局は、診療報酬請求書に当該証明書を添付し、町長に請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた場合、町長は当該未収納額を保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、徴収猶予の一部負担金は、猶予期間経過したる後、世帯主に告知し、徴収しなければならない。

(徴収処分)

第九条 第三条及び前条第二項の一部負担金の徴収については、内灘町税条例(平成二十年内灘町条例第二十七号)による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年一〇月二七日規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(平成一四年一二月一八日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月一九日規程第三号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月八日規程第四号)

この規程は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二一年六月二六日規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日訓令第二号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

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内灘町国民健康保険一部負担金徴収規程

昭和62年4月1日 規程第2号

(平成31年4月1日施行)