○内灘町国民健康保険高額療養費等の支給の特例に関する実施要綱
昭和六十二年三月二十日
告示第六号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町国民健康保険の被保険者の療養を確保し生活の安定を図るため、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二の規定に基づく高額療養費及び国民健康保険法第五十八条の規定に基づく出産育児一時金(以下「高額療養費等」という。)の支給に関し、その支給の特例について必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第二条 町長は、高額療養費等の支給に関し、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、被保険者の療養に係る高額療養費等の受領に関する権限を、保険医療機関又は保険薬局に委任した場合は、当該保険医療機関又は保険薬局に支給することができるものとする。ただし、出産育児一時金にあっては内灘町国民健康保険条例(昭和四十一年内灘町条例第二十六号)第六条第一項に規定する額を限度とする。
一 石川県内の保険医療機関又は保険薬局で療養を受ける被保険者で高額療養費等の受領委任方式について、当該保険医療機関又は保険薬局の承認を得られるものであること。
二 被保険者の療養に要する高額療養費等に相当する費用の支払いが、その世帯の生計に著しく負担となり困難であると判断できるものであること。
三 世帯主が、保険税の完納若しくは納付に誠意をもって履行につとめているものであること。
四 被保険者の療養の原因が、第三者の行為によらないものであること。
2 前項の申請書には、被保険者証及び当該療養に要する医療費に関する書類を添えなければならない。
(自己負担限度額の支払)
第六条 世帯主は、交付を受けた委任状の用紙に必要事項を記載のうえ保険医療機関又は保険薬局に提出し、高額療養費等の受領委任方式の承認を受け、高額療養費にあっては高額療養費自己負担限度額を、出産育児一時金にあっては第二条ただし書に規定する出産育児一時金の限度額を超えた場合はその差額を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(保険医療機関又は保険薬局の受領方法)
第七条 世帯主は、保険医療機関又は保険薬局が高額療養費等の受領委任方式を承認をしたときは、委任状及び口座振替支払依頼書又は出産の事実が発生した日の翌日から十四日以内に出産に関する明細書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の委任状及び口座振替支払依頼書又は出産の事実が発生した日の翌日から十四日以内に出産に関する明細書を受理したときは、その旨を当該保険医療機関又は保険薬局に通知するものとする。
(支給決定及び支給期日)
第八条 町長は、受領委任方式に係る国民健康保険診療報酬明細書を受理したときは、高額療養費の支給を決定し、当該明細書の提出された月の翌月の末日までに、当該保険医療機関又は保険薬局の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
2 町長は、受領委任方式に係る出産に関する明細書を受理したときは、出産の事実を公簿等で確認された日の翌月の末日までに当該保険医療機関又は保険薬局の指定する預金口座に振り込むものとする。
(保険医療機関又は保険薬局との協定)
第九条 町長は、この要綱に定める事項の円滑な実施を図るため、必要に応じて保険医療機関又は保険薬局と協定を取り交わすものとする。
附則
この要綱は、昭和六十二年四月一日から実施し、同月以後の療養に係る高額療養費から適用する。
附則(平成六年一〇月二七日規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
附則(平成一四年三月一五日告示第七号)
この要綱は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日告示第四六号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日告示第一八号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内灘町国民健康保険高額療養費等の支給の特例に関する実施要綱第二条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産育児一時金について適用し、施行日前の出産育児一時金支給については、なお従前の例による。
附則(平成一六年九月二四日告示第三七号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月八日告示第五三号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内灘町国民健康保険高額療養費等の支給の特例に関する実施要綱第二条の規定は、この要綱の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産育児一時金について適用し、施行日前の出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月一九日告示第七六号)
この要綱は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二七日告示第六四号)
この告示は、平成三十年一月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日告示第一一号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。