○内灘町介護保険条例

平成十二年三月十七日

条例第四号

(本町が行う介護保険)

第一条 本町が行う介護保険は、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第二条 内灘町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、十六人以内とする。

(規則への委任)

第三条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険料率)

第四条 令和六年度か令和八年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十九条第一項第一号に掲げる者 三一、六六八円

 令第三十九条第一項第二号に掲げる者 四七、六七六円

 令第三十九条第一項第三号に掲げる者 四八、〇二四円

 令第三十九条第一項第四号に掲げる者 六二、六四〇円

 令第三十九条第一項第五号に掲げる者 六九、六〇〇円

 次のいずれかに該当する者 八三、五二〇円

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が百二十万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第八号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 九〇、四八〇円

 合計所得金額が百六十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 九七、四四〇円

 合計所得金額が二百十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十号ロ第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 一〇四、四〇〇円

 合計所得金額が三百二十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 一一八、三二〇円

 合計所得金額が四百二十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。)

十一 次のいずれかに該当する者 一二五、二八〇円

 合計所得金額が五百二十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロに該当する者を除く。)

十二 次のいずれかに該当するもの 一三二、二四〇円

 合計所得金額が六百二十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当するものを除く。)

十三 前各号のいずれにも該当しない者 一三九、二〇〇円

2 前項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和六年度から令和八年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、一九、八三六円とする。

3 前項の規定は、第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和六年度から令和八年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「一九、八三六円」とあるのは、「三三、七五六円」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和六年度から令和八年度における保険料率について準用する。この場合において、第二項中「一九、八三六円」とあるのは、「四七、六七六円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第五条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第一期 七月十日から同月三十一日まで

第二期 九月一日から同月三十日まで

第三期 十一月一日から同月三十日まで

第四期 一月一日から同月三十一日まで

第五期 三月一日から同月三十一日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第一号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第六条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第三十九条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十九条第一項第一号から第五号に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に十円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第七条 保険料の額が定まったときは、町長は、すみやかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第八条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については年七・三パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額、又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当りの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六ケ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 納期限及び保険料の額

 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第十条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 その他特別の理由があること。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

 納期限及び保険料の額

 減免を受けようとする理由

3 第一項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第十一条 第一号被保険者は、毎年度六月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に第一号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他町長が認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(罰則)

第十二条 本町は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第十三条 本町は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する。

第十四条 本町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第十五条 本町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十六条 前四条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前四条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(保険料率に係る経過措置)

第二条 平成十二年度における保険料率は、第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 四、二〇〇円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 六、三〇〇円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 八、四〇〇円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 一〇、五〇〇円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一二、六〇〇円

2 平成十三年度における保険料率は、第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一二、六〇〇円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 一八、九〇〇円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 二五、二〇〇円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三一、五〇〇円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 三七、八〇〇円

(普通徴収にかかる納期に係る経過措置)

第三条 平成十二年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第五条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第一期 十一月一日から同月三十日まで

第二期 一月一日から同月三十一日まで

第三期 三月一日から同月三十一日まで

2 平成十二年度において第五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「十月一日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成十三年度においては、第三期、第四期及び第五期の納期に納付すべき保険料額は、第一期及び第二期の納期に納付すべき保険料額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の経過措置)

第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

 平成十三年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から平成十三年九月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第五条 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料額は、第六条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度及び平成十三年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至った日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額

 当該該当するに至った日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八乗第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十月中である場合令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合等の特例)

第六条 当分の間、第八条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(関係条例の廃止)

第七条 内灘町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成十一年内灘町条例第二十号)は、廃止する。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第八条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、公布の日から平成二十九年三月三十一日までの間は行わず、平成二十九年四月一日から行うものとする。

2 法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、公布の日から平成二十八年三月三十一日までの間は行わず、平成二十八年四月一日から行うものとする。

3 法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、公布の日から平成二十八年三月三十一日までの間は行わず、平成二十八年四月一日から行うものとする。

4 法第百十五条の四十五第二項第六号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、公布の日から平成二十八年三月三十一日までの間は行わず、平成二十八年四月一日から行うものとする。

(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第九条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法三十五条三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第四条第一項(第六号イ第七号イ第八号イ第九号イ第十号イ及び第十一号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。

(令和八年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第十条 第一号被保険者(令和八年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和八年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第二百九十四条第三項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第四条第一項(第六号イ第七号イ第八号イ第九号イ第十号イ第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に令和七年中の同条第一項に規定する給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

2 第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第四条第一項(第六号イ第七号イ第八号イ第九号イ第十号イ第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に十万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

3 第一号被保険者のうち、令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満である者に限る。)の令和八年度における保険料率の算定についての第四条第一項(第六号イ第七号イ第八号イ第九号イ第十号イ第十一号イ及び第十二号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第二項の規定によって計算した金額に六十五万円から令和七年給与所得控除額(令和七年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第一条の規定による改正前の所得税法別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

(令和八年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第十一条 第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第四条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第一号に掲げる者に該当し、かつ、第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

 令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和八年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、令和八年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの(同法第二百九十四条第三項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

 地方税法第二百九十五条第一項第二号に掲げる者に該当し、かつ、令和八年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

 令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満であり、かつ、百三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額以下である場合

 令和七年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満であり、かつ、百三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が十万円以下である場合

 令和七年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満であり、かつ、百三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、六十五万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第一条の規定による改正前の所得税法別表第五(以下「別表第五」という。)の給与等の金額として、別表第五により当該金額に応じて求めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

 地方税法第二百九十五条第一項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和八年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

 令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満であり、かつ、地方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額以下である場合

 令和七年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満であり、かつ、地方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が十万円以下である場合

 令和七年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満であり、かつ、地方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、六十五万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第五の給与等の金額として、別表第五により当該金額に応じて求めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第四条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者が前項第一号に掲げる者に該当し、かつ、同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第一号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(平成一三年六月二二日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月一九日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町介護保険条例の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料率について適用し、平成十四年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成一八年三月一五日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の内灘町介護保険条例第四条の規定は、平成十八年度分の保険料から適用し、平成十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料率の特例)

第三条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。この条において「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度保険料率は、第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第四条第一項第一号に該当するもの 三八、八〇〇円

 第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第二号に該当するもの 三八、八〇〇円

 第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第三号に該当するもの 四八、八〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第一号に該当するもの 四四、一〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第二号に該当するもの 四四、一〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第三号に該当するもの 五三、五〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第四号に該当するもの 六三、五〇〇円

2 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第一号に該当するもの 四八、八〇〇円

 第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第二号に該当するもの 四八、八〇〇円

 第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第三号に該当するもの 五三、五〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第一号に該当するもの 五八、八〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第二号に該当するもの 五八、八〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第三号に該当するもの 六三、五〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第四号に該当するもの 六八、二〇〇円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三六五号)による改正後の平成十八年介護保険等改正令(以下この項において「新平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第一号に該当するもの 四八、八〇〇円

 第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第二号に該当するもの 四八、八〇〇円

 第四条第一項第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第三号に該当するもの 五三、五〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第五号に該当するもの(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第一号に該当するもの 五八、八〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第二号に該当するもの 五八、八〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第三号に該当するもの 六三、五〇〇円

 第四条第一項第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一項第四号に該当するもの 六八、二〇〇円

(平成二〇年三月二四日条例第一一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二四日条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二十一年度から平成二十三年度までにおける保険料率の特例)

第二条 令附則第十条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率は、第四条の規定にかかわらず、四五、九〇〇円とする。

第三条 平成二十一年度における保険料率は、第四条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第四条第一項第一号に掲げる者 二六、二〇〇円

 第四条第一項第二号に掲げる者 二六、二〇〇円

 第四条第一項第三号に掲げる者 三九、三〇〇円

 第四条第一項第四号に掲げる者 五二、五〇〇円

 第四条第一項第五号に掲げる者 五七、七〇〇円

 第四条第一項第六号に掲げる者 六五、六〇〇円

 第四条第一項第七号に掲げる者 七八、七〇〇円

 第四条第一項第八号に掲げる者 九一、八〇〇円

 令附則第十条第一項及び第二項に規定する者 四四、六〇〇円

2 平成二十二年度における保険料率は、第四条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第四条第一項第一号に掲げる者 二六、六〇〇円

 第四条第一項第二号に掲げる者 二六、六〇〇円

 第四条第一項第三号に掲げる者 三九、九〇〇円

 第四条第一項第四号に掲げる者 五三、二〇〇円

 第四条第一項第五号に掲げる者 五八、五〇〇円

 第四条第一項第六号に掲げる者 六六、五〇〇円

 第四条第一項第七号に掲げる者 七九、八〇〇円

 第四条第一項第八号に掲げる者 九三、一〇〇円

 令附則第十条第三項において準用する同条第一項及び第二項に規定する者 四五、二〇〇円

(平成二四年三月三〇日条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十四年度から平成二十六年度までにおける保険料率の特例)

第二条 令附則第十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、第四条の規定にかかわらず、四九、九〇〇円とする。

(経過措置)

第三条 この条例における改正後の内灘町介護保険条例の規定は、平成二十四年度以降の年度分の保険料について適用し、平成二十三年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二五年九月三〇日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町介護保険条例附則第六条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二七年三月二〇日条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二十七年度から平成二十八年度までにおける保険料率の特例)

第二条 令附則第十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十七年度から平成二十八年度までの保険料率は、第四条の規定にかかわらず、三一、三二〇円とする。

(経過措置)

第三条 この条例における改正後の内灘町介護保険条例の規定は、平成二十七年度以降の年度分の保険料について適用し、平成二十六年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日条例第一八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二四日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第一条中附則に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条の規定は番号法附則第一条第五号に掲げる規定の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例第一条の規定による改正後の内灘町介護保険条例附則第八条に規定する事業を実施していないときは、同条の規定の適用を受けたものとみなす。

(平成二八年三月二八日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一〇月二日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月二七日条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(保険料の減額賦課)

第二条 第四条第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成三十年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、三一、三二〇円とする。

(経過措置)

第三条 この条例における改正後の内灘町介護保険条例の規定は、平成三十年度分の保険料について適用し、平成二十九年度までの保険料については、なお従前の例による。

(令和元年六月一八日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第四条、次項及び第三項の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(内灘町介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 内灘町介護保険条例の一部を改正する条例(平成三十年内灘町条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和二年一二月二二日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町介護保険条例附則第六条の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和三年三月二二日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例における改正後の内灘町介護保険条例の規定は、令和三年度以降の年度分の保険料について適用し、令和二年度までの保険料については、なお従前の例による。

(令和六年三月一三日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町介護保険条例第四条の規定は、令和六年度分の保険料から適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和八年三月一七日条例第一三号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

内灘町介護保険条例

平成12年3月17日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月17日 条例第4号
平成13年6月22日 条例第9号
平成15年3月19日 条例第11号
平成18年3月15日 条例第16号
平成20年3月24日 条例第11号
平成21年3月24日 条例第14号
平成24年3月30日 条例第9号
平成25年9月30日 条例第31号
平成27年3月20日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第18号
平成27年12月24日 条例第35号
平成28年3月28日 条例第15号
平成29年10月2日 条例第16号
平成30年3月27日 条例第10号
令和元年6月18日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年12月22日 条例第31号
令和3年3月22日 条例第4号
令和6年3月13日 条例第8号
令和8年3月17日 条例第13号