○内灘町介護認定審査会規則
平成十一年六月二十五日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町介護保険条例(平成十二年内灘町条例第四号)第三条の規定により、内灘町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(合議体)
第二条 認定審査会は、委員のうちから認定審査会の会長(以下「会長」という。)が指名する四人の者をもって構成する四の合議体(以下「合議体」という。)を設置し、審査及び判定を行う。
2 合議体は、会長が招集する。
(庶務)
第三条 認定審査会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日規則第一六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二二日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月三〇日規則第一一号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第一六号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第一五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二九日規則第六号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。