○内灘町農業委員会会議規則

昭和二十九年七月五日

農委規則第一号

(議事規則)

第一条 内灘町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第二条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

 在任委員の三分の一以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第三条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前三日までにこれをしなければならない。

(議長)

第四条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第五条 委員会は、第三条第二項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第九条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第六条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第七条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第八条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第九条 動議は、出席委員の一人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第十条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第十一条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可決同数のときは、会長の決するところによる。

2 裁決に当り、可決を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第十二条 採決は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は三分の一以上の委員の要求があるときは、投票による。

2 前項の規定によるほか議長は議事について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。

(議事録)

第十三条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた二人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第十四条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第十五条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第十六条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年四月一日農委規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

内灘町農業委員会会議規則

昭和29年7月5日 農業委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)