○内灘町働く女性の家条例

昭和五十五年十二月二十二日

条例第二十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により働く女性の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第二条 働く女性及び勤労者家庭の女性の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため働く女性の家を設置する。

(名称及び位置)

第三条 前条の規定によって設置する働く女性の家の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 内灘町働く女性の家

位置 内灘町字向陽台一丁目百四十五番地二

(事業)

第四条 内灘町働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)は次の事業を行う。

 職業生活及び家庭生活に必要な知識及び技能の習得のための相談、指導並びに講習、実習等を行うこと。

 健康及び育児に関する相談並びに指導に関すること。

 休養及びレクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。

 その他、福祉を増進するため必要と認められる事項

(職員)

第五条 働く女性の家に、館長その他必要な職員を置く。

(施設の使用)

第六条 働く女性の家の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の制度)

第七条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を承認しない。

 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

 管理上支障があると認めたとき。

 第一号及び前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(使用の取り消し等)

第八条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合、使用者において不利益を生ずることがあっても町長はその責任を負わない。ただし、第三号に掲げる場合は使用者と協議の上処理する。

 条例に違反したとき。

 使用目的に違反したとき。

 町において特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第九条 働く女性の家の使用料は徴収しない。

2 働く女性の家の設置目的以外に使用する場合は、内灘町行政財産使用料等に関する条例(昭和五十四年内灘町条例第二十八号)第三条の規定による使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第十条 前条第二項について町長は特に必要と認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(過料)

第十一条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(運営委員会)

第十二条 働く女性の家の円滑な運営をはかるため、働く女性の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長の諮問に応じ働く女性の家の運営に関する基本的事項を審議する。

(組織及び定数)

第十三条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱した委員をもって組織する。

 働く女性等

 町内事業所に勤務する女性の雇用主

 学識経験者

 関係行政機関の職員

2 前条の委員の定数は十人以内とする。

(任期)

第十四条 委員の任期は二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員は前任者の残任期間とする。

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、働く女性の家の管理運営並びに委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月一九日条例第六号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成四年三月一九日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一二年三月一七日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(内灘町行政財産使用料等に関する条例の一部改正)

2 内灘町行政財産使用料等に関する条例(昭和五十四年内灘町条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

内灘町働く女性の家条例

昭和55年12月22日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)