○内灘町勤労者会館条例

昭和五十五年十二月二十二日

条例第二十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、勤労者会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第二条 勤労者の福祉増進に寄与することを目的として、内灘町勤労者会館を設置する。

(名称及び位置)

第三条 前条の規定によって設置する勤労者会館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 内灘町勤労者会館

位置 内灘町字大根布と百十二番一

(管理)

第四条 勤労者会館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第五条 勤労者会館の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。

(使用の不承認)

第六条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第七条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使―者がこの条例又は、この条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。

(使用料の額)

第八条 勤労者会館の使用料は徴収しない。ただし、設置目的以外に使用する場合は別表の使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第九条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料の一部又は全部を、減免することができる。

(使用料の還付)

第十条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(過料)

第十一条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和五十六年二月一日から施行する。

(平成一二年三月一七日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表

勤労者会館使用料

(単位:円)

午前の使用料(午前9時~正午)

午後の使用料(午後1時~午後5時)

夜の使用料(午後5時~午後9時)

全日の使用料(午前9時~午後9時)

1,500

1,500

5,000

8,000

内灘町勤労者会館条例

昭和55年12月22日 条例第23号

(平成12年3月17日施行)