○内灘町勤労者会館条例施行規則
昭和五十六年三月二日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町勤労者会館条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 勤労者会館の使用を承認したときは、使用承認書(様式第二号)をその申請者に交付する。
(使用者等の遵守事項)
第三条 勤労者会館の使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。
一 危険物及び汚物を持ち込まないこと。
二 清潔を損う行為をしないこと。
三 騒音、怒声を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
四 その他、町長の指示に従うこと。
(使用終了等の届出)
第四条 使用者は、勤労者会館の使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに備え付け器具などを原状に回復し、町長に届け出て点検を受けなければならない。
2 使用者は、勤労者会館の建物、付属設備及び器具等を破損し、滅失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。