○内灘町勤労者会館条例施行規則

昭和五十六年三月二日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町勤労者会館条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第二条 条例第五条の規定により、勤労者会館の使用の承認を受けようとする者は、当該使用日の三日前までに使用承認申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合で町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 勤労者会館の使用を承認したときは、使用承認書(様式第二号)をその申請者に交付する。

(使用者等の遵守事項)

第三条 勤労者会館の使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。

 危険物及び汚物を持ち込まないこと。

 清潔を損う行為をしないこと。

 騒音、怒声を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

 その他、町長の指示に従うこと。

(使用終了等の届出)

第四条 使用者は、勤労者会館の使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに備え付け器具などを原状に回復し、町長に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者は、勤労者会館の建物、付属設備及び器具等を破損し、滅失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

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内灘町勤労者会館条例施行規則

昭和56年3月2日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和56年3月2日 規則第1号
平成14年12月18日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第4号