○内灘町道新設及び改良工事分担金徴収条例
昭和五十七年三月二十日
条例第二号
第一条 内灘町道の新設及び改良工事(以下「工事」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、分担金を徴収する。
第二条 分担金の総額は、当該工事に要する費用の総額に百分の十を乗じて得た額の範囲内において、町長が定める。
第三条 分担金は、当該工事の実施によって特に利益を受ける者から、受益の限度においてこれを徴収する。
第四条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
昭和57年3月20日 条例第2号
(昭和57年3月20日施行)