○内灘町道路占用規則
昭和六十一年十二月二十三日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、道路の占用に関し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請書及び添付書類)
第二条 法第三十二条第二項の申請書は、別記様式第一号によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 道路の占用の場所及びその付近を表示した見取図及び写真並びに道路の占用の場所の断面図及び実測求積図
二 占用物件の設計図書及び工事仕様書
三 道路の掘さくを伴う場合にあっては、道路の復旧に関する設計書
四 道路の占用の場所又はその付近において、利害関係を有するものがある場合にあっては、その者の同意書
(占用期間の更新の申請)
第四条 法第三十二条第三項の許可で道路の占用の期間の更新に係るものを受けようとする者は、当該占用の期間の満了の日の十日前までに別記様式第一号による申請書を町長に提出しなければならない。
(軽易な変更の届出)
第五条 法第三十二条第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項について、令第八条各号に掲げる変更をしようとするときは、遅滞なく別記様式第二号による届出書により町長に届け出なければならない。
(占用許可の表示)
第六条 道路占用者は、道路の場所又はその付近の見やすい場所に別記様式第三号による標札を掲示しておかなければならない。ただし、地下埋設物の設置に係る占用の場合は、この限りでない。
(工事中の表示)
第七条 道路占用者は、道路の占用が道路の工事を伴うものであるときは、当該工事の期間中、道路の占用の場所又はその付近の見やすい場所に別記様式第四号による標示板を掲示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(権利等の承継)
第八条 道路占用者は、法第三十二条第一項の規定による許可により生じた権利及び義務(以下「権利等」という。)を第三者に譲渡してはならない。ただし、道路占用者が死亡し、又は、道路占用者である法人が合併した場合(道路占用者である法人が存続する場合を除く。)において、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が権利等を承継するとき、及び占用物件の譲渡が行われた場合において当該占用物件を譲り受けた者が権利等を承継するときは、この限りでない。
(住所等の変更の届出)
第九条 道路占用者は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(占用の廃止の届出)
第十条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、別記様式第六号による届出書により町長に届け出なければならない。
(原状回復の届出)
第十一条 道路占用者は、法第四十条第一項の規定により道路を原状に回復したときは、別記様式第七号による届出書に原状回復後の道路の写真を添えて町長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(書類の提出部数等)
第十二条 法又はこの規則に基づき、申請書又は届出書は、正副二通とし、町長に提出するものとする。
附則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月二八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。






