○内灘町道路占用料条例
昭和六十一年三月二十日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び第七十三条の規定に基づき、内灘町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、占用にかかる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が次の各号の一に該当するものであるときは、占用料を減免することができる。
一 法第三十五条に規定する事業(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「政令」という。)第十九条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業にかかるもの
二 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第一条第一項又は第二項に規定する地方鉄道にかかるもの
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
四 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第三条 占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、又は法第三十五条の規定により協議が成立した占用の期間にかかる分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用物件の占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(占用料の不返還)
第四条 既納の占用料は返還しない。ただし、町長が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(延滞金)
第五条 法第七十三条第一項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、当該督促にかかる占用料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額(占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付のあった占用料の額を控除した額)につき年十四・五パーセントの割合で計算した額とする。
3 第一項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月一八日条例第八号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二四日条例第七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日条例第二八号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日条例第九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770円 | |
第2種電柱 | 1,200円 | |||
第3種電柱 | 1,600円 | |||
第1種電話柱 | 690円 | |||
第2種電話柱 | 1,100円 | |||
第3種電話柱 | 1,500円 | |||
その他の柱類 | 53円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便等差出箱 | 1個につき1年 | 450円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる物件 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 710円 | |||
地下に設ける通路 | 360円 | |||
その他のもの | 1,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | |
その他のもの | 540円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820円 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。