○道路占用料の減免措置に関する規則
昭和六十一年十二月二十三日
規則第十四号
第一条 この規則は、内灘町道路占用料条例(昭和六十一年内灘町条例第十三号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例第二条第二項の規定による減免措置の基準について定めるものとする。
第二条 条例第二条第二項第一号に掲げる占用物件に係る減免の基準は、次のとおりとする。
一 占用料の額の全部を免除するもの
イ 国有林野事業、印刷事業、造幣事業、アルコール専売事業、地方財政法第六条に規定する公営企業に係る占用
第三条 条例第二条第二項第二号に掲げる占用物件に係る減免の基準は、次のとおりとする。
一 占用料の額の全部を免除するもの
イ 地方鉄道法第一条第一項又は第二項に規定する地方鉄道(本線、支線及び車庫への引込線)及び同条第三項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの(以下「地方鉄道等」という。)のうち道路がこれらの敷地を無償で使用する場合であって、地方鉄道等が道路敷地地内に設ける施設に係る占用
第四条 条例第二条第二項第三号に掲げる占用物件に係る減免の基準は、次のとおりとする。
一 占用料の額の全部を免除するもの
イ 公職選挙法による選挙運動のために使用する物件に係る占用
第五条 条例第二条第二項第四号に掲げる占用物件に係る減免の基準は、次のとおりとする。
一 占用料の額の全部を免除するもの
イ 街灯(アーチ型のものを除く。)に係る占用
ロ 公共の用に供する通知(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)に係る占用
二 占用料の額の七十五パーセントを免除するもの
イ 駐車法第十七条第一項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
第六条 条例第二条第二項第五号に掲げる占用物件に係る減免の基準は、次のとおりとする。
一 占用料の額の全部を免除するもの
イ 道路管理者又は公安委員会が設ける街灯、標識又は信号機を無償で添加している電柱又は電話柱
ロ 農業協同組合、漁業協同組合等の産業経済団体。養老院、育児院等の厚生社会事業団体。青年団、婦人会等の文化事業団体等公共的な活動を営むもの(以下「公共的団体」という。)が設置する有線放送電話柱
ハ 公共的団体又は電気事業者若しくは第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線
ニ ガス事業法、電気事業法、電気通信事業法(第一種電気通信事業者に係るものに限る。)、水道法及び下水道法に基づく各戸引込地下埋設管
ホ 公共的団体が設ける水管
ヘ 無料で不特定多数人が開放している公園、広場及び運動場
ト かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
チ カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全又は道路の美化若しくは公衆の利便に著しく寄与する物件
リ 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内占用物件。ただし、地上権等設定の際占用料の徴収を前提としている場合はこの限りではない。
ヌ バス待合所(バス利用者が築造し不特定多数人に開放しているものに限る。)
ル 無料で常時一般の通行に供し、これによって交通の便益を増進することができる地下道
ヲ 交通安全に関する標識及び交通安全塔並びに防火施設に関する標識及び防火施設
ワ 消防法第十七条の規定に基づく非常用救助袋固定環
カ テレビジョン放送の受信障害を解消するため被害者住民等が設置する施設で営利を目的としないもの及びNHK又は公益法人が設置する有線テレビジョン放送施設(架空の道路横断電線を除く。)
ヨ 家庭用の給排水管及び消雪パイプ
タ 恒例による松かざり、祭典、縁日等で営利以外の目的で臨時に占用する物件
レ 財団法人石川県有料道路管理公社に係る占用
ソ アーケード
ツ 家庭用出入口
ネ 道路照明、防犯灯の地下電線類及び町会又は区が所有する地下電線類
二 占用料の額の五十パーセントを免除するもの
イ 民営の水道事業に係る水道(水道法第三条の規定に基づく専用水道事業を除く。)
ロ バス停留所標識及びバス待合所
ハ NHKが設置する有線テレビジョン放送施設のうち架空の道路横断電線
ニ 駐車場(第四号に規定する路外駐車場を除く。)
三 占用料の額の三十パーセントを免除するもの
イ ガス事業法に係るガス管
四 占用料の額の三十パーセントを免除するもの
イ 突出広告(建物、へいその他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告)のうち、表裏二面に表示されているもの
ロ 添加広告(電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添加される広告)のうち巻付広告以外のもの
なお、巻付広告にあっては、更に五十パーセントを免除する。
五 共架柱の措置
イ 電気事業者又は第一種電気通信事業者が設置する架空電線の占用料の額は、共架柱一本につき電柱又は電話柱の占用料の額の三十パーセントを免除する。
ロ 有線テレビジョン放送事業者又は有線音楽放送事業者が設置する架空電線の占用料の額は、共架柱一本につき電線一条当たり(横断等電線にあたっては、横断等一箇所に電線一条当たり)、二百七十円とする。
ハ 公益法人が設置する有線テレビジョン放送用の架空の道路横断電線の額は、前号に定める額の五十パーセントを免除した額とする。
六 占用料の額の六分の五を免除するもの
イ 地下電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。)
七 前号に掲げる占用物件のほか、慣行等から占用料の額は、徴収することが不適当であると認めた物件
附則
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 昭和六十二年四月一日前に占用の許可をした占用物件の占用料の額は、徴収すべき額に次表に定める率を免除した額とする。
年度 | 免除する率 |
昭和六十二年度 | 五十パーセント |
昭和六十三年度 | 二十パーセント |
附則(昭和六三年三月一八日規則第七号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日規則第一〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月一七日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。