○内灘町建築協定に関する条例

昭和四十七年三月十八日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(建築協定)

第二条 住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用をたかめ、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町建築協定に関する条例

昭和47年3月18日 条例第2号

(昭和47年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和47年3月18日 条例第2号