○内灘町中高層建築物指導要綱
平成五年四月一日
告示第八号
(目的)
第一条 この要綱は、中高層建築物の建築にあたり、市街地の良好な居住環境の確保を図るとともに、建築主と地域住民との紛争を未然に防止し、当事者が相互に協力しあえるために必要な行政指導に関する事項を定めることを目的とする。
(建築主等の住環境保全義務)
第二条 建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者(以下「建築主等」という。)は、中高層建築物を建築、設計、工事監理又は工事施工しようとするときは、その建築物により生じる日影、電波受信障害及び建築工事に伴う公害、その他について十分配慮し、近隣の住環境を阻害しないように努めなければならない。
(適用範囲)
第三条 この要綱の規定は次の各号に掲げる建築物を建築する場合に適用する。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内の建築物で軒の高さが七メートルを超えるもの
二 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域内の建築物で高さが十メートルを超えるもの又は地階を除く階数が三以上(一戸建て住宅は除く。)のもの
三 その他の地域内で高さが十メートルを超えるもの
(標識の設置)
第四条 建築主は、建築物の計画が確定したときは、当該敷地内の見易い場所に計画建築物の概要を示す標識(第一号様式)を設置しなければならない。
2 前項の標識の記載事項に変更があったときは、すみやかに標識の記載事項を変更しなければならない。
3 標識の設置期間は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基づく確認の表示を行うまでとする。
(標識設置届)
第四条の二 建築主は、標識を設置したときは、確認申請書又は、計画通知書(以下「確認申請書等」という。)の提出の日前三十日までに標識設置届(第二号様式)を次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。
一 標識を設置したことを証する写真(遠景及び近景各一枚)
二 適用建築物の付近見取図、配置図、平面図、立面図及び断面図
三 誓約書(第三号様式)
(建築計画の説明)
第四条の三 建築主等は、標識の設置後直ちに次の各号に掲げる事項について、それぞれ影響を受けることとなる近隣の関係者に説明を行い、近隣の関係者から要求のあった場合には、その日から七日間以内に説明会を開催するものとする。
一 計画建築物の用途、規模、構造、工法及び工事期間
二 計画建築物による日影の影響
三 電波受信障害の改善方法
四 建築工事による危害防止の方法及び建築工事公害防止対策
五 その他近隣の関係者が、当該建築物により影響を受けることが予想される事項
一 計画建築物の敷地境界線からその高さの二倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者
二 計画建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者
(関係図書の提出)
第五条 建築主は、確認申請書等を建築主事に提出しようとするときは、その日の十四日前までに次の各号に掲げる図書を町長に提出しなければならない。
一 近隣の説明状況報告書(第四・五・六・七・八号様式)
二 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項に掲げる日影図に近隣の敷地の建築物の状況を表示したもの
三 その他町長が必要と認めるもの
(電波受信障害の改善)
第七条 建築主等は、計画建築物の建築によってテレビジョンの受信障害が生じるおそれのある場合には、あらかじめ調査を行い、障害を受けることとなる受信設備の所有者と障害の改善について協議しなければならない。
2 建築主等は、テレビジョンの受信障害が生じた場合には、すみやかに障害の範囲の調査を行い、共同受信設備を設置する等、障害の改善に必要な措置をとらなければならない。
(建築工事公害の防止)
第八条 工事施工者は、建築工事に伴う騒音、振動、その他通常の生活環境に著しい支障を生じることとなる場合は、その被害を受けるおそれのある者と、あらかじめ協議し、必要な措置をとらなければならない。
(設計上の留意事項)
第十条 建築主は、計画建築物の建築をしようとするときは、次の各号により設計するものとする。
一 建築物の外壁面又はこれに代わる柱面までの水平距離は、敷地境界線から五十センチメートル以上とする。
二 敷地内にできるだけ多くの空地を確保するとともに、植栽又は生垣等緑化に努めるものとする。
三 ゴミの散逸を防止するため、周囲の住環境を十分考慮したゴミ保管施設の設置については、次によることとする。
イ ゴミ保管施設の設置場所は、ゴミの搬入搬出しやすい場所に設置すること。
ロ 排出量に見合ったゴミを一括処理し、かつ、分別保管できる広さ(立体構造も可)を有すること。また、生ゴミについては蓋付専用容器に収容すること。
ハ 保管施設は、周囲及び上部にゴミが飛散しないよう区画を設け、防虫、防そ(ねずみ)の構造とすること。
ニ 床面は耐水構造とし、排水可能な勾配を設け、容器その他のための洗浄装置(給水・排水設備)を設けること。
四 駐車場の設置については、次によることとする。
イ 住戸の数に対する駐車台数の割合は、一住戸につき一台以上として計画すること。
ロ 住戸以外の用途に供する部分については、事前に協議し用途にあった駐車場を確保すること。なお、店舗、事務所等については、当該床面積七十五平方メートルにつき一台以上(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする)とする。
ハ 自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数一台につき、幅二・三メートル以上、奥行五メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとする。
※借地契約書等を添付すること。
五 隣家を見下ろすことができるような開口部には、目隠等の施設を設けるよう努めるものとする。
六 屋外階段及び開放廊下等の床面については、防音を考慮した材料で仕上げるものとする。
七 玄関等のドアは、開閉時の衝撃音を和らげるような工夫を施すものとする。
八 冷暖房器具、換気扇等(設備配管を含む。)を設置する場合は、隣家の開口部の位置を考慮し、防音、防熱、防臭等の対策を講ずるよう努めるものとする。
(管理人の設置)
第十一条 計画建築物の住戸が十二戸以上の建築物には、原則として管理人を設置し、十二戸未満の建築物にあってもできるだけ管理人を設置するよう努めるものとする。ただし、建築物の所有者が当該建築物に入居し又は、その近隣に居住し自ら管理を行う場合若しくは、管理人に代わる確実な管理業務を行うシステムを設ける建築物については、この限りでない。この場合において建築主は、町長の求めに応じて当該システムを明らかにした資料を提出するものとする。
(緊急連絡先等の表示)
第十二条 建築主は、玄関ホール等の見やすい場所に管理責任者名のほか、次の事項を明示した表示板等を掲げるものとする。
一 建物の名称及び戸数
二 管理人がいる場合は、その時間帯と電話番号
三 管理人がいない場合は、緊急の場合の連絡先の名称、所在地及び電話番号
四 入居者と町会との連絡その他の利用に供する為の掲示板
(建物主等の責務)
第十三条 建物主等は、建築物を適正に管理するとともに、近隣住民からの問い合わせ等に対しては、迅速に対応するものとする。
2 建物主等は、近隣住民と良好な関係を維持するため、次に掲げる事項を含めた管理規約等を作成し、入居者に遵守させるものとする。
一 自動車、自転車等の駐車に関すること。
二 ゴミに関すること。
三 地域活動に関すること。
(当事者の責務(自主解決))
第十四条 建築主は、紛争を未然に防止するため、中高層建築物の建築を計画するに当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
2 建築主及び関係住民は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
(紛争の調整)
第十五条 町長は、自主的に解決できなかった紛争について、建築主又は近隣住民から当該紛争の調整の要請があった場合で、必要があると認めるときは、当該紛争の調整を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により紛争の調整を行うときは、内灘町建築紛争調整委員会に調整案の作成を求めるものとする。
(内灘町建築紛争調整委員会)
第十六条 紛争の調整案を作成するため、本町に内灘町建築紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、紛争の調整案の作成に当たっては、必要に応じ建築主又は近隣住民を代表する者から意見を聴くことができる。
第十七条 委員の定数は、三人とする。
2 委員は、学識経験者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
4 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを選任する。
5 会長は、会務を総理する。
6 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(調整の打切り)
第十八条 町長は、調整による紛争の解決の見込みがないと認めるとき、又は、当事者双方若しくは一方が調整に協力しないときは、調整を打ち切ることができる。
(補足)
第十九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成五年五月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日告示第一四号)
この要綱は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年四月一日告示第一八号)
この要綱は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日告示第六〇号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日告示第四一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和二年七月二八日告示第六七号)
この告示は、令和二年八月一日から施行する。








