○内灘町指名審査委員会規程
平成元年三月三十一日
規程第二号
第一条 内灘町が行う工事又は製造その他の請負、物品の購入及び委託業務等(以下「工事等」という。)の指名競争入札及び随意契約に係る業者の指名並びに指名停止処分等を公正適切に行い、工事等の適正な施行を図るため、内灘町指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第二条 工事等を指名競争入札に付そうとするとき及び随意契約によろうとするときは、主管課長は委員会に対して業者の選定を求めなければならない。ただし、その軽易なるものについては、省略することができる。
第三条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
一 請負希望業者の資格審査に関すること。
二 支出負担行為伺額が、内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)第六十九条の二第一項各号に定める額を超える工事等の業者の指名に関すること。
三 指名停止に関すること。
四 談合情報等の対応に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める事項
第四条 委員会は、副町長及び副町長が指名する部長職をもって構成する。
2 前項に掲げる委員に事故あるとき又は欠けたとき若しくは必要に応じ担当部長が委員として出席できるものとする。
3 前条第二号の審議を行う場合には、委員会の構成に当該工事等の予算及び施工を担当する部の部長又は課の課長を加えることができるものとする。
第五条 委員会に委員長を置き、委員長は副町長を充てる。
2 委員長は、委員会の会務を処理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第六条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
第七条 委員会の審議は公開しない。
第八条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 委員会の書記は、総務課長が総務課員の中から指名する。
第九条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年九月二九日規程第三号)
この規程は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成一七年六月三〇日規程第一号)
この規程は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規程第四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一日規程第五号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年六月三〇日訓令第九号)
この訓令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年四月一日訓令第三号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。