○内灘町砂利採取審議会条例

昭和五十六年十一月五日

条例第二十七号

わが国屈指の大砂丘である内灘砂丘に住むわれら内灘町民は、すべての町民が健康で快適な生活を営むためには、美しい自然環境と良好な生活環境を保全することが最も重要であることにかんがみ、われらとわれらの子孫のために、内灘砂丘の豊かな自然環境がもたらす恵沢を確保し、不適正な砂利採取によってみだりに環境破壊をひき起こすことのないよう町民の英知を集めて砂丘地保護に努めることを宣言し、この条例を制定する。

(設置)

第一条 本町における砂利採取について審議するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、内灘町砂利採取審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、町内の砂利採取について、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三十七条第一項の規定に基づき、町長が要請すべき事項について、調査及び審議する。

2 審議会は、町長から諮問された事項を審議する際、前文の精神に則って審議しなければならない。

(組織)

第三条 審議会は、委員十五人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験者

 農業委員会委員

 関係行政機関の職員

3 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件は欠くにいたったときは、その委員は退職するものとする。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(町長への委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二三日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。

内灘町砂利採取審議会条例

昭和56年11月5日 条例第27号

(平成18年6月23日施行)