○内灘町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成二年六月十五日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第十六条第二項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法を定めることを目的とする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第二条 町長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 地区計画等の原案のうち、当該地区計画等の種類、名称、位置及び区域

 地区計画等の原案の縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第三条 法第十六条第二項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について、意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して一週間を経過する日までに、意見書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成2年6月15日 条例第20号

(平成2年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成2年6月15日 条例第20号