○内灘町都市計画審議会条例
平成十二年三月十七日
条例第五号
(設置)
第一条 本町は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条の二第一項の規定に基づき、内灘町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 審議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
一 学識経験を有する者 三人以内
二 内灘町議会議員 四人以内
三 関係行政機関の職員 一人以内
四 町民 二人以内
3 委員の任期は、二年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第三条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、町長が任命する。
3 専門委員は、審議会に出席して意見を述べることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、第二条第二項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。