○内灘町都市公園条例
昭和五十四年六月二十二日
条例第二十四号
(目的)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 内灘町の設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
2 都市公園の区域は、別に町長が告示する。
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第二条の三 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は十五平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は六・五平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第二条の四 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
一 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。
二 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。
三 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。
四 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(行為の制限)
第三条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画を撮影すること。
三 興行を行うこと。
四 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、少なくとも当該行為を開始しようとする日の五日前までに行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土地の形質を変更すること。
四 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
八 都市公園をその用途外に使用すること。
九 他人に対し、著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は喧騒にわたること。
十 その他都市公園の美観風致を害するような行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第六条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し又は制限することができる。
(駐車場の使用の制限)
第六条の二 町長は、次の各号に掲げる者に対しては、駐車場の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
一 駐車場を駐車以外の目的で使用する者
二 都市公園を利用しないで駐車を行う者
三 その他駐車場の管理上支障があると認められる駐車を行う者
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第六条の三 法第四条第一項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の三とする。
2 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第六条第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として第一項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第六条第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第六条第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に設ける運動施設の敷地面積に対する制限)
第六条の四 政令第八条第一項で定める割合は、百分の五十とする。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第七条 法第五条第一項の規定で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 設置の目的
ハ 設置の期間
ニ 設置の場所及び面積
ホ 公園施設の構造
ヘ 公園施設の管理の方法
ト 工事実施の方法
チ 工事の着手及び完了の時期
リ 都市公園の復旧方法
ヌ その他町長の指示する事項
二 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
イ 申請者の住所、氏名及び職業
ロ 管理の目的
ハ 管理の期間
ニ 管理する公園施設
ホ 管理の方法
ヘ その他町長の指示する事項
三 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第六条第二項の規定により定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 申請者の住所、氏名及び職業
二 占用物件の管理の方法
三 工事実施の方法
四 工事の着手及び完了の時期
五 都市公園の復旧方法
六 その他町長の指示する事項
(法第六条第三項ただし書の規定で定める軽易な変更)
第七条の二 法第六条第三項ただし書の規定で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
一 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更に伴わないもの
二 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第八条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図書を添附しなければならない。
(保証金)
第八条の二 町長は法又はこの条例の規定による許可に際し、必要があるときは、保証金を寄託させることができる。
二 この条例の規定による許可を附した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第十条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第十条の三 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第十条の四 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第十条の五 町長は、法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却について、規則で定める方法により行うものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第十条の六 町長は、保管した工作物等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第十一条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
二 前号に掲げる者が、公園施置の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
三 第一号に掲げる者が法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
四 法第二十六条第二項又は第四項の規定によりこれらの項に規定する必要な処置を命ぜられた者が、当該措置を講じたとき。
五 法第二十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を講じたとき。
六 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第十二条 使用料は、許可の際に全額を徴収する。
2 前項の場合において、占用又は使用の期間が一年以上のものにあっては、初年度は許可の際に、次年度からは当該年度の初めにおいて、それぞれ当該年度分を徴収する。
3 町長は、法第五条第一項の規定による許可を受けた者について、第一項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、別に納期を指定して使用料を納付させることができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第十三条の二 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止にかかる区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第十五条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第十六条 次の各号の一に該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。
第十七条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の五倍に相当する額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 内灘町都市公園条例(昭和四十七年条例第五号)は廃止する。
4 この条例の施行前にして行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年六月二二日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年三月二〇日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月二二日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一二月一五日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月十六日から適用する。
附則(昭和六三年一二月一六日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日から適用する。
附則(平成三年三月一九日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年六月二一日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年六月二四日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月三一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成八年九月二十六日から適用する。
附則(平成一〇年三月一三日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月一七日条例第一三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年九月一八日条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一二月一八日条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年六月二二日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月一五日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年六月二一日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月一九日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年九月二二日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一二月一七日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月一五日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年六月二三日条例第二一号)
この条例は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月一九日条例第三〇号)
この条例は、内灘町内灘北部地区土地区画整理組合の施行地区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成二二年六月二五日条例第一一号)
この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日条例第一一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日条例第一七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月二〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一二月二六日条例第三一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表第一
都市公園の名称及び位置
種別 | 名称 | 位置 | 面積(ha) | 摘要 | |
番号 | 公園名 | ||||
街区公園 |
| 向粟崎第2公園 | 内灘町字向粟崎1丁目195番地 | 0.03 |
|
街区公園 | 2・2・316 | 向粟崎運動公園 | 内灘町字向粟崎1丁目/412番地1/413番地1/ | 0.58 |
|
街区公園 | 向粟崎第4公園 | 内灘町字向粟崎2丁目60番地2 | 0.03 | ||
街区公園 | 向粟崎第8公園 | 内灘町字向粟崎2丁目266番地3 | 0.02 | ||
街区公園 |
| 向粟崎第7公園 | 内灘町字向粟崎2丁目515番地 | 0.04 |
|
街区公園 |
| 向粟崎第5公園 | 内灘町字向粟崎2丁目335番地21 | 0.02 |
|
街区公園 |
| 向粟崎第6公園 | 内灘町字向粟崎2丁目353番地 | 0.01 |
|
街区公園 |
| 少年の家広場 | 内灘町字向粟崎3丁目104番地 | 0.08 |
|
街区公園 |
| 向粟崎第1公園 | 内灘町字向粟崎4丁目159番地1 | 0.05 |
|
街区公園 |
| 向粟崎第3公園 | 内灘町字向粟崎4丁目215番地 | 0.01 |
|
街区公園 |
| 向粟崎5丁目1号公園 | 内灘町字向粟崎5丁目131番地 | 0.02 |
|
街区公園 |
| 向粟崎5丁目2号公園 | 内灘町字向粟崎5丁目85番地 | 0.11 |
|
街区公園 |
| 向粟崎5丁目3号公園 | 内灘町字向粟崎5丁目224番地 | 0.02 |
|
街区公園 |
| 向粟崎5丁目4号公園 | 内灘町字向粟崎5丁目/265番地/267番地/269番地/270番地/ | 0.02 |
|
街区公園 |
| 向粟崎5丁目5号公園 | 内灘町字向粟崎5丁目316番地 | 0.03 |
|
街区公園 | 2・2・304 | アカシア第2児童公園 | 内灘町字アカシア2丁目1番地1 | 0.06 |
|
街区公園 | 2・2・303 | アカシア第1児童公園 | 内灘町字アカシア2丁目7番地1 | 0.07 |
|
街区公園 | 2・2・301 | 旭ケ丘公園 | 内灘町字旭ケ丘282番地 | 0.10 |
|
街区公園 | 2・2・302 | 緑台公園 | 内灘町字緑台1丁目271番地 | 0.71 |
|
街区公園 |
| 緑台第1公園 | 内灘町字緑台1丁目306番地12 | 0.02 |
|
街区公園 |
| 千鳥台第5公園 | 内灘町字千鳥台1丁目272番地 | 0.13 |
|
街区公園 | 2・2・305 | 千鳥台公園 | 内灘町字千鳥台1丁目44番地 | 0.13 |
|
街区公園 |
| 千鳥台第1公園 | 内灘町字千鳥台1丁目122番地 | 0.10 |
|
街区公園 |
| 千鳥台第3公園 | 内灘町字千鳥台2丁目360番地1 | 0.23 |
|
街区公園 |
| 千鳥台第6公園 | 内灘町字千鳥台2丁目367番地17 | 0.01 |
|
街区公園 |
| 千鳥台第4公園 | 内灘町字千鳥台2丁目424番地 | 0.03 |
|
街区公園 |
| 千鳥台第2公園 | 内灘町字千鳥台3丁目200番地 | 0.16 |
|
街区公園 |
| はまちどり公園 | 内灘町字千鳥台4丁目142番地 | 0.52 |
|
街区公園 | 2・2・311 | 向陽台公園 | 内灘町字向陽台1丁目140番地 | 0.93 |
|
街区公園 |
| 鶴ケ丘第5公園 | 内灘町字鶴ケ丘1丁目268番地 | 0.02 |
|
街区公園 |
| 鶴ケ丘第6公園 | 内灘町字鶴ケ丘1丁目259番地 | 0.03 |
|
街区公園 |
| 鶴ケ丘第7公園 | 内灘町字鶴ケ丘1丁目388番地 | 0.09 |
|
街区公園 | 2・2・310 | 鶴ケ丘東公園 | 内灘町字鶴ケ丘2丁目/160番地1/161番地1/179番地1/ | 0.34 |
|
街区公園 |
| 鶴ケ丘第4公園 | 内灘町字鶴ケ丘2丁目279番地4 | 0.02 |
|
街区公園 |
| 鶴ケ丘第8公園 | 内灘町字鶴ケ丘3丁目152番地10 | 0.19 |
|
街区公園 | 2・2・306 | 鶴ケ丘第1児童公園 | 内灘町字鶴ケ丘4丁目85番地 | 0.09 |
|
街区公園 | 2・2・307 | 鶴ケ丘第2児童公園 | 内灘町字鶴ケ丘4丁目1番地186 | 0.13 |
|
街区公園 | 2・2・308 | 鶴ケ丘中央公園 | 内灘町字鶴ケ丘5丁目1番地44 | 0.68 |
|
街区公園 | 2・2・309 | 鶴ケ丘第3児童公園 | 内灘町字鶴ケ丘5丁目1番地192 | 0.13 |
|
街区公園 |
| 大根布第7公園 | 内灘町字大根布1丁目361番地4 | 0.03 |
|
街区公園 |
| 大根布第10公園 | 内灘町字大根布3丁目149番地 | 0.19 |
|
街区公園 |
| 大根布第6公園 | 内灘町字大根布3丁目110番地 | 0.02 |
|
街区公園 |
| 大根布第8公園 | 内灘町字大根布3丁目94番地1 | 0.04 |
|
街区公園 |
| 大根布第5公園 | 内灘町字大根布4丁目59番地9 | 0.02 |
|
街区公園 |
| 大根布第9公園 | 内灘町字大根布4丁目42番地1 | 0.01 |
|
街区公園 |
| 大根布第4公園 | 内灘町字大根布5丁目108番地 | 0.02 |
|
街区公園 |
| 大根布第2児童公園 | 内灘町字大根布5丁目75番地1 | 0.14 |
|
街区公園 | 2・2・313 | 大根布児童公園 | 内灘町字大根布7丁目/62番地/81番地/ | 0.85 |
|
街区公園 |
| 大根布第2公園 | 内灘町字大根布8丁目24番地 | 0.10 |
|
街区公園 | 2・2・312 | 大清台公園 | 内灘町字大清台139番地1 | 0.25 |
|
街区公園 |
| 大学第3公園 | 内灘町字大学1丁目/4番地1/5番地3/6番地1/7番地/ 内灘町字大根布8字1番地1 | 0.79 |
|
街区公園 | 2・2・315 | 大学第2児童公園 | 内灘町字大学2丁目119番地 | 0.40 |
|
街区公園 |
| ハマナス児童公園 | 内灘町字ハマナス2丁目140番地 | 0.23 |
|
街区公園 |
| 白帆台第1公園 | 内灘町白帆台1丁目484番地 | 0.18 |
|
街区公園 |
| 白帆台第2公園 | 内灘町白帆台1丁目485番地 | 0.40 |
|
街区公園 |
| 白帆台第3公園 | 内灘町白帆台2丁目589番地 | 0.57 |
|
街区公園 |
| 白帆台第4公園 | 内灘町白帆台2丁目590番地 | 0.40 |
|
街区公園 |
| 西荒屋まちなみ2号公園 | 内灘町字西荒屋ロ43番地1 | 0.01 |
|
街区公園 |
| 西荒屋まちなみ1号公園 | 内灘町字西荒屋ロ62番地21 | 0.03 |
|
街区公園 |
| 西荒屋まちなみ3号公園 | 内灘町字西荒屋ロ69番地2 | 0.03 |
|
街区公園 | 2・2・317 | 西荒屋児童公園 | 内灘町字西荒屋/イ16番地/ロ1001番地1/ロ1001番地3/ロ1001番地4/ロ1002番地1/ロ1002番地2/ロ1002番地3/ロ1003番地1/ロ1005番地2/ロ1007番地/ | 0.50 | |
街区公園 | 2・2・318 | 室児童公園 | 内灘町字室/イ1番地4/ニ30番地4/ | 0.28 |
|
総合公園 | 5・5・301 | 内灘町総合公園 | 内灘町字宮坂に/1番地1/1番地2/1番地3/1番地8/1番地9/2番地1/3番地/373番地2/436番地2/456番地/457番地/458番地1/458番地2/459番地/460番地/461番地/ | 12.20 |
|
地区公園 | 4・4・301 | 蓮湖渚公園 | 内灘町字大根布5丁目/289番地4/289番地5/289番地6/ 内灘町字大根布ほ/1番地4/1番地5/84番地/85番地/86番地3/91番地3/92番地/93番地/94番地/95番地/96番地2/101番地1/102番地/103番地/104番地/105番地/106番地1/110番地2/111番地2/112番地/113番地/114番地/115番地/116番地/117番地2/122番地3/123番地/124番地/125番地/126番地/127番地/128番地/129番地2/134番地1/135番地/136番地2/137番地/138番地/139番地/140番地/141番地1/146番地1/147番地/148番地/149番地/150番地/151番地/152番地/153番地/154番地3/157番地2/158番地/159番地/160番地/161番地/162番地/163番地/164番地/165番地2/169番地3/170番地2/171番地/172番地/173番地/174番地/175番地/176番地/177番地/178番地2/180番地/181番地/182番地/219番地2/220番地/221番地/222番地/224番地2/225番地/228番地2/229番地2/230番地/231番地/232番地/233番地/236番地/237番地/238番地/239番地/240番地2/241番地/242番地2/243番地2/244番地/245番地/246番地/247番地/248番地/ | 5.70 |
|
近隣公園 | 3・3・16 | ハマナス恐竜公園 | 内灘町字ハマナス2丁目185番地 | 1.10 |
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緑地 | 301 | 向粟崎都市緑地 | 内灘町字向粟崎4丁目163番地1 | 0.74 |
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緑地 | 302 | おおどおりパーク | 内灘町字向陽台1丁目142番地1 内灘町字アカシア1丁目/76番地1/76番地2/ | 0.50 |
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緑地 | 304 | 緑台緑地 | 内灘町字緑台2丁目/202番地13/202番地16/ | 0.09 |
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緑地 |
| 大清台緑地 | 内灘町字大清台/340番地/342番地/ | 0.22 |
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緑地 | 303 | 学園緑地 | 内灘町字ハマナス1丁目/153/157/番地 内灘町字ハマナス2丁目187番地 | 1.13 |
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緑地 |
| ハマナス緑地夕陽ケ丘 | 内灘町字ハマナス2丁目/203番地/116番地2/ 内灘町字大根布り/117番地2/249番地/ | 1.20 |
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墓園 | 301 | 内灘町霊園 | 内灘町字宮坂ぬ/365番地15/365番地19/365番地20/277番地4/277番地7/277番地10/278番地1/279番地/280番地2/365番地6/365番地7/ | 14.90 |
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別表第二
使用料
種別 | 単位 | 金額 | |
第一種電柱 | 一本につき一年 | ||
第二種電柱 | |||
第三種電柱 | |||
第一種電話柱 | |||
第二種電話柱 | |||
第三種電話柱 | |||
その他の柱類 | |||
埋設管類 | 外径が〇・一メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | |
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | |||
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | |||
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの | |||
外径が一メートル以上のもの | |||
公衆電話所その他占用物 | 一個につき一年 | ||
標識 | 一本につき一年 | ||
工事用施設その他工事用材料 | 一平方メートルにつき一月 | ||
バス待合所 | 一平方メートルにつき一年 | 一、一〇〇円 | |
地下に設ける施設 | 一平方メートルにつき一年 | 一、一〇〇円 | |
露店 | 一平方メートルにつき一日 | 一一円 | |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設ける仮設工作物 | 一平方メートルにつき一日 | 一一円 | |
一平方メートルにつき一月 | 一一〇円 | ||
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 年額をもって定めたものについて占用又は使用の期間が一年未満の場合又は一年未満の端数がある場合は、月割りとする。
4 月額をもって定めたものについては、次のとおりとする。
一 占用又は使用の開始の日の属する月及び占用又は使用の終了の日の属する月の使用料は、それぞれ一月分とする。
二 占用又は使用の期間が三十日を超えないものについては、二月にまたがる場合でも一月分とする。
5 占用又は使用の面積が一平方メートル未満のものは、一平方メートルとし、その面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。使用の長さについても、これを準用する。