○内灘町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和四十三年三月二十一日
条例第六号
(設置)
第一条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第一条の二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第二項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第二条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
二 給水人口は、事業計画における給水人口とする。
三 給水量は、事業計画における給水量とする。
3 公共下水道事業の経営の規模は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する事業計画に定めるとおりとする。
(組織)
第三条 法第七条ただし書及び令第八条の二の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとし、管理者の権限に属する事務は、町長が行う。
2 法第十四条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務を処理させるため、都市整備部を置く。
(特別会計)
第四条 法第十七条の規定により、水道事業の特別会計を設ける。
2 法第十七条の規定により、下水道事業の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第五条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が七百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については一件五、〇〇〇平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第六条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該責任に係る賠償額が、三十万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第七条 上下水道事業の業務に関し法第四十条第二項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が三百万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が三十万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第八条 法第四十条の二第一項に規定する上下水道事業の業務の状況を説明する書類の提出は、毎事業年度四月一日から九月三十日までの期間に係るものにあっては十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの期間に係るものにあっては五月三十一日までに行うものとする。
一 事業の概要
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため必要な事項
附則
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 内灘町水道事業に対する地方公営企業法の適用延期に関する条例(昭和四十二年内灘町条例第十二号)は、廃止する。
附則(昭和四九年三月二〇日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一二月二四日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年三月二二日条例第六号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年三月一九日条例第一二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年九月二一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一二月一六日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日から適用する。
附則(平成三年六月二一日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年九月一一日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年七月三十一日から適用する。
附則(平成八年三月二一日条例一一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成八年二月十七日から適用する。
附則(平成一〇年三月一三日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一二月一八日条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二七日条例第一八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一六日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十年十一月二十九日から適用する。
附則(平成二九年六月二三日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(内灘町上下水道料金等審議会条例の一部改正)
2 内灘町上下水道料金等審議会条例(平成十九年内灘町条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(内灘町特別会計条例の一部改正)
3 内灘町特別会計条例(昭和四十二年内灘町条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(内灘町水道事業給水条例の一部改正)
5 内灘町水道事業給水条例(昭和六十三年内灘町条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(内灘町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)
6 内灘町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成二十五年内灘町条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(内灘町公共下水道条例の一部改正)
7 内灘町公共下水道条例(昭和六十三年内灘町条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正)
8 公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(昭和六十二年内灘町条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(内灘ポンプ場センター設置条例の一部改正)
9 内灘ポンプ場センター設置条例(昭和六十三年内灘町条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年三月二五日条例第一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和六年六月二一日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。