○内灘町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程
昭和五十二年四月一日
企業局規程第二号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第二項の規定により同法第九条に基づく内灘町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する出納その他会計事務のうち次に掲げる事項は、企業出納員に委任する。
一 納付金を収入すること。
二 収入金を出納取扱金融機関に払い込みすること。
三 管理者名の預金から支払のため小切手を振り出すこと。
四 銀行間の預金を組み替えること。
五 その他管理者がそのつど必要と認めた事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日水管規程第五号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年四月一日企管規程第一号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。