○内灘町水道事業及び下水道事業会計規程

昭和五十一年四月一日

企業局規則第二号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票(第五条―第八条)

第二節 帳簿(第九条―第十三条)

第三節 勘定科目(第十四条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十五条―第二十六条)

第二節 支出(第二十七条―第四十五条)

第三節 預り金及び預り有価証券(第四十六条・第四十七条)

第四章 たな卸資産

第一節 通則(第四十八条・第四十九条)

第二節 出納(第五十条―第五十八条)

第三節 たな卸(第五十九条―第六十三条)

第四節 たな卸資産の評価(第六十三条の二)

第五章 たな卸資産以外の物品(第六十四条―第六十七条

第六章 固定資産

第一節 通則(第六十八条)

第二節 取得(第六十九条―第七十七条)

第三節 管理及び処分(第七十八条―第八十二条)

第四節 減価償却(第八十三条―第八十四条)

第五節 固定資産の評価(第八十四条の二・第八十四条の三)

第六章の二 引当金(第八十四条の四・第八十四条の五)

第七章 予算(第八十五条―第九十条)

第八章 決算(第九十一条―第九十四条)

第九章 契約(第九十五条)

第十章 雑則(第九十六条―第百条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、内灘町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第二条 上下水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。ただし、上下水道課長に事故があるときは、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。

3 現金取扱員一人が一日に取扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

 上下水道料金 七十万円

 その他の収納金 五十万円

(善管注意義務)

第三条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等の事務取扱)

第四条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を内灘町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、内灘町上下水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、内灘町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票

(会計伝票の発行)

第五条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第六条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第七条 部長又は担当部長(以下「部長」という。)は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第八条 部長は、会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第九条 上下水道事業に関する取引を記録し計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

 総勘定元帳

 現金・預金出納簿

 たな卸資産出納簿

 固定資産台帳

 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、部長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第十条 会計帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第十一条 総勘定元帳は、第十四条第二項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第十二条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を作成し、正当科目に更正しなければならない。

(会計帳簿の照合)

第十三条 会計帳簿は、随時、照合して、その残高を確認するよう努めなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十四条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「省令」という。)別表第一号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十五条 課長、参事及び担当課長(以下「課長」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠・所属年度・収入科目・納入すべき金額・納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第十六条 部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の十日前までに送付しなければならない。

第十七条 削除

(納入通知書の再発行)

第十八条 部長は、納入通知書を紛失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第十九条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納付の場合にあっては、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第二十条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎの受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに部長に送付しなければならない。

5 第一項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(口座振替による納付)

第二十一条 出納取扱金融機関等に口座を設けている納入義務者は、当該金融機関に口座振替の方法により納付することができる。

2 前項の規定により納付する場合は、当該金融機関にその旨を申し出なければならない。

(収入伝票の発行等)

第二十二条 部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金・預金出納簿に記載するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第二十三条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、支払伝票を発行し還付しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第二十四条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第二十五条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金・預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第二項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第二十六条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、振替伝票を作成し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日・金額・収入科目・調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに総勘定元帳及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第二節 支出

(支出の手続)

第二十七条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第二十八条 部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を作成しなければならない。

2 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第二十九条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づき、振替伝票を作成し、当該書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第三十条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の住所、氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(繰替払のできる経費)

第三十条の二 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の八第三号の規定により、繰替払のできる経費及び繰り替えて使用することのできる経費は、都市計画下水道事業受益者負担金の一括納入報償金及び当該歳入の収入金とする。

(口座振替の申出)

第三十一条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、請求書に振替先金融機関及び振替先預金口座を附記して企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替による支出手続)

第三十二条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内でなければならない。

2 口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先、振替金額等を記載した振替依頼書を作成し、当該金額の払込みと引換えに振替受託書を徴さねばならない。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第三十三条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第三十四条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第三十五条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第三十六条 小切手の額面金額を訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第三十七条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第三十八条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第三十九条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて一ケ月分をとりまとめ、支払済通知書に翌月三日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第四十条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

第四十一条 削除

(支払小切手の整理)

第四十二条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第四十三条 企業出納員は隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認するとともに、隔地払不能通知書を徴したうえ、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第二十条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第四十四条 部長は、上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第十六条第十八条から第十九条まで及び第二十二条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第四十五条 部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

第三節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第四十六条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

 預り有価証券

(準用規定)

第四十七条 第十五条第十六条第十八条から第四十条まで及び第四十二条から第四十五条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第四章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第四十八条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

 製品

 原料

 貯蔵品(第六十五条第一項に掲げる物品のうち、残品が生じた場合の当該物品を含む。)

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第四十九条 部長は、常に上下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第五十条 部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価額及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

(受入価額)

第五十一条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

一の二 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

一の三 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

 前三号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第五十二条 部長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第五十三条 部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいてたな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第五十四条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第五十五条 部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる字句を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 勘定科目及び予算科目

 その他必要と認められる事項

2 部長は前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、たな卸資産出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻し入れ)

第五十六条 部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第四十九条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第五十七条 部長は、第四十八条第一頂各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第五十一条第二号及び第五十三条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第五十八条 部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人のないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第五十五条の規定は、前項の場合について準用する。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第五十九条 部長は、常にたな卸資産出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第六十条 部長は、毎事業年度九月末日及び三月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、部長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 部長は、前二項の規定により、実地たな卸を行った場合は、その結果に基づきたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第六十一条 部長は、前条第一頃及び同条第二項の規定により実地たな卸を行う場合、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第六十二条 部長は、実地たな卸を行った結果を、第六十条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第六十三条 部長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を作成して管理者の決裁を受けるとともに、振替伝票に基づき総勘定元帳を修正しなければならない。

第四節 たな卸資産の評価

第六十三条の二 部長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第一項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が百万円未満のたな卸資産をいう。

4 第一項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第五章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第六十四条 部長は、第四十八条第一項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、又は第七十七条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第六十五条 部長は、第四十四条第一項に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 部長は、物品整理簿をそなえて物品の数量及び使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第六十六条 部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第六十七条 部長は、物品のうち不用となり又は使用に堪えなくなったものを第五十八条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第六章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第六十八条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価額が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第二節 取得

(取得価額)

第六十九条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第七十条 部長は、固定資産を購入しようとする場合は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする事由

 予定価額及び単価

 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第七十一条 部長は、固定資産を交換しようとする場合は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする事由

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第七十二条 部長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 譲り受けようとする固定資産の評価額

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第七十三条 部長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工事の始期及び終期

 予定価額

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第七十四条 第五十二条の規定は固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第七十五条 部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を作成し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、部長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第七十六条 部長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第七十七条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 部長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第三節 管理及び処分

(管理)

第七十八条 部長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年一回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第七十九条 部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失、亡失、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第八十条 部長は、固定資産を売却、撤去、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却、撤去又は廃棄しようとする事由

 予定価額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第八十一条 部長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第五十一条第二号及び第五十三条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第八十二条 削除

第四節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第八十三条 固定資産の減価償却は、次条及び第八十四条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として取替法により経理するものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第八十三条の二 この章の規定にかかわらず、第六十八条第一号ト及び第二号トに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、省令第五十五条第一号及び第二号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第八十四条 この章の規定にかかわらず、第六十八条第一号ト及び第二号トに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、省令第五十五条第三号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性に乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が一年以内であること。

第五節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第八十四条の二 部長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第八十四条の三 部長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 部長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前二項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

 遊休資産又は遊休資産グループ

 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

 前二号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第六章の二 引当金

(引当金の計上)

第八十四条の四 将来の特定の費用又は損失(省令第二十二条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

 賞与等引当金

 修繕引当金

 特別修繕引当金

 貸倒引当金

 その他引当金

(引当金の計上方法)

第八十四条の五 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第七章 予算

(予算原案作成方針)

第八十五条 部長は、町長から指定された期日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第八十六条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長から指定された期日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第八十七条 部長は、企業の適切な経営活動を維持するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて、執行するものとする。

2 部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第八十八条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第八十九条 部長は、法第二十四条第三項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 部長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第九十条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して五月二十日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を五月三十一日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第八章 決算

(決算の調整)

第九十一条 上下水道事業の決算の調整に関する事務は、部長が行う。

(決算整理)

第九十二条 部長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 第八十四条の四各号に掲げる引当金の計上

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切)

第九十三条 部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第九十四条 部長は、毎事業年度五月二十日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

六の二 キャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

 継続費精算報告書

十一 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度五月三十一日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第九章 契約

(契約)

第九十五条 上下水道事業の業務に係る契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)第六章契約の規定による。

第十章 雑則

(経理状況の報告)

第九十六条 部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月二十日までに町長に提出するものとする。

(企業出納員又は現金取扱員の領収印)

第九十七条 企業出納員又は現金取扱員は、次の形式の領収印を使用するものとする。

丸型ゴム印、日付回転式

直径は、二・五センチメートル

(出納取扱金融機関の領収又は支払の日付印)

第九十八条 出納取扱金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は、日付及び当該出納取扱金融機関等の店舗名が表示されたものでなければならない。

(財務規則等の読替え)

第九十九条 内灘町財務規則を準用する場合において、同規則中「町長」及び「副町長」とあるのは「管理者」と、「総務部長」とあるのは「部長」と、「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と、「財政課長」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

第百条 削除

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月二三日企業局規程第一号)

この規程は、昭和五十二年四月一日から施行し、昭和五十二年度の事業年度から適用する。

(昭和五四年一〇月一日企業局規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月二一日企業局規程第一号)

(施行期日)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年五月一日企業局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年七月二〇日企業局規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年四月一日企業局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一日企業局規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月三一日水管規程第六号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日水管規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日水管規程第一号)

この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年四月一日水管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の内灘町水道事業会計規程の規定は、平成二十六年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成二十五年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(繰延勘定に係る経過措置)

3 この規程の施行の日の前日において現に繰延勘定として計上されている開発費については、その償却を終えるまでは、この規程の施行後も、なお従前の例による。

(令和二年四月一日企管規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日企管規程第二号)

この規程は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和六年五月三一日企管規程第二号)

この規程は、令和六年五月三十一日から施行する。

別表(第48条関係)

貯蔵品名鑑

貯蔵量水器


貯蔵材料

管類


栓類


筐類


弁類


継手類

貯蔵薬品


内灘町水道事業及び下水道事業会計規程

昭和51年4月1日 企業局規則第2号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和51年4月1日 企業局規則第2号
昭和52年3月23日 企業局規程第1号
昭和54年10月1日 企業局規程第2号
昭和55年3月21日 企業局規程第1号
昭和56年5月1日 企業局規程第1号
昭和57年7月20日 企業局規程第2号
平成2年4月1日 企業局規程第1号
平成14年12月1日 企業局規程第2号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成23年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成25年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 企業管理規程第1号
令和4年9月30日 企業管理規程第2号
令和6年5月31日 企業管理規程第2号