○内灘町水道事業給水条例

昭和六十三年三月十八日

条例第九号

内灘町水道事業給水条例(昭和四十九年内灘町条例第十七号)の全部を改正する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、内灘町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 水道 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する水道をいう。

 給水装置 法第三条第九項に規定する給水装置をいう。

 臨時給水 工事その他で一時的に使用するもの。

 使用者 水道により水の供給を受ける契約を管理者と締結している者をいう。

 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去の工事をいう。

 共用給水装置 二以上の戸又は事業所において共用する給水装置で、特に管理者が認めるものをいう。

 消費税等相当額 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を加えた額をいう。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第三条 給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第四条 給水装置工事(道路下の給水管の維持管理に係る工事を除く。)に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。

(給水装置工事費の前納)

第五条 管理者が施行する給水装置工事は、修繕及び撤去の工事を除き、当該給水装置工事に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。以下「給水装置工事費」という。)の概算額を前納しなければ施行しないものとする。

2 給水装置工事費の概算額は、当該給水装置工事の完了後に精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(配水施設のない箇所等の給水装置工事)

第六条 給水に直接必要な配水施設のない箇所又は当該施設の能力の不足する箇所における給水装置工事の申込みには応じない。ただし、配水施設の設置又は改良に要する事業費(所要事業費に消費税等相当額を加えた額をいう。以下「配水施設事業費」という。)の全額を申込者が負担し、かつ、配水にさしつかえのない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、管理者が特別の理由があると認めたときは、配水施設事業費の全部、又は一部を町において負担することができる。

(特殊施設の負担)

第七条 前条第一項ただし書の場合において将来その配水施設によりあらたに給水を受けることとなる者(以下「追加使用者」という。)も考慮して当該施設能力を増大して設置する必要のあるときは、使用者から特殊施設(揚水ポンプ及び配水池並びにこれらに附帯する送水管をいう。以下同じ。)の設置に必要な事業費(所要事業費に消費税等相当額を加えた額をいう。)の一部を徴収して建設することができる。

2 前項の規定により特殊施設を設置したときは、追加使用者が当該特殊施設の工事負担金相当額を負担しなければ当該追加使用者の給水装置工事の申込には応じない。

(工事費未納の場合の処置)

第八条 第五条第一項の給水装置工事費について、指定納付期限後六十日以内にこれを納付しないときは、工事申込みを取り消したものとみなす。

(給水装置工事の施行)

第九条 給水装置工事は、管理者又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定により管理者から事務の委託を受けた者が法第十六条の二第一項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行するときはあらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第一項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置の構造及び材質の指定)

第九条の二 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に係る工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第十条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

 材料費

 労力費

 運搬費

 道路復旧費

 設計費

 工事監督費

 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前二項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(給水装置の変更等の工事)

第十一条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がない場合であっても、当該工事を施行することができる。

2 前項の変更を加える工事に要する費用は、管理者の負担とする。

(給水装置の所有権等)

第十二条 給水装置の所有権は工事が完了したときは、第一次側止水栓まで町の所有とする。ただし、公道に属する部分以外の保管及び管理は使用者の責任とする。

(使用者等の管理上の責任)

第十三条 使用者等は、善良な管理者としての注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第一項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(給水の原則)

第十四条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はその条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責を負わない。

(水道量水器の設置)

第十五条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(量水器の貸与)

第十六条 量水器は、管理者が設置し、使用者に貸与する。

2 前項の規定により貸与を受けた者が、善良な管理者としての注意を怠ったため量水器を亡失し、又はき損した場合は、管理者が別に定める損害額を賠償しなければならない。

(使用者等の届出の義務)

第十七条 使用者は、次に掲げる場合は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき。

 使用者に変更があったとき。

 給水装置を共用しようとするとき、又は共用給水装置の共用を廃止しようとするとき。

 水道の用途を変更しようとするとき。

 演習のため消火栓を使用しようとするとき。

(受水槽等の工事の届出)

第十八条 給水装置から給水を受ける受水槽その他の施設の工事を施行しようとする者は、当該施設の工事に係る設計書及び図面を添え、管理者の承認を受けなければならない。

(消火栓の使用)

第十九条 消火栓は、火災又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 消火栓を消防以外に使用するときは、管理者が指定する町職員の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第二十条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第三章 貯水槽水道

(町の責務)

第二十条の二 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第二十条の三 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第四章 管理

(給水装置の検査等)

第二十一条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第二十二条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「給水装置基準」という。)に適合していないと認めるときは、その者に対し、給水契約の申込みを拒み、又は当該給水装置を給水装置基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないと認めるときは、その者に対し、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質が給水装置基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

第五章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第二十三条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその支払義務を負担する。

(料金の徴収)

第二十四条 料金は、検針日の翌日から三十日以内に徴収する。ただし、給水を休止し、廃止し、又は臨時給水したときの料金は、随時に徴収する。

(給水の計量)

第二十五条 給水の計量は、量水器により行うことを原則とする。

(料金)

第二十六条 料金は、次の表に定める基本料金及び超過料金の合算額に消費税等相当額を加えた額とする。

基本料金

口径

基本水量

金額

一三ミリメートル

一〇立方メートル

九二〇円

二〇ミリメートル

一〇立方メートル

一、〇八〇円

二五ミリメートル

一〇立方メートル

一、〇八〇円

三〇ミリメートル

一〇立方メートル

四、〇六〇円

四〇ミリメートル

一〇立方メートル

五、四八〇円

五〇ミリメートル

一〇立方メートル

九、三六〇円

七五ミリメートル

八〇〇立方メートル

一三三、八三〇円

一〇〇ミリメートル

九〇〇立方メートル

一四九、三一〇円

一二五ミリメートル

一、〇〇〇立方メートル

一六四、八三〇円

一五〇ミリメートル

二、〇〇〇立方メートル

三一九、九八〇円

超過料金

一立方メートルにつき

一五〇円

2 臨時給水の料金は、前項の規定により計算した額の二倍とする。

(使用水量の認定)

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者が使用水量を認定する。

 量水器に異常があるとき。

 やむを得ない理由により量水器を点検できないとき。

 その他管理者が必要があると認めるとき。

(給水の開始等の月の料金等の計算)

第二十八条 水道給水休止、廃止がその月の十日以前であるときの基本料金は徴収しない。ただし、十一日以後であるときの基本料金は徴収する。

2 使用者変更届は前項を適用する。

(料金の徴収方法)

第二十九条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、二カ月分を限度として、まとめて徴収することができる。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第三十条 臨時給水その他管理者が必要と認めるものについては、料金の概算額を前納させることができる。

2 前項の概算額は、給水の休止又は廃止の際精算し、過不足があれば還付又は追徴する。

(手数料)

第三十一条 手数料は次の各号の区分により、申請者からこれを徴収する。

 第九条第二項の設計審査 一件につき 一、〇〇〇円

 第九条第二項の材料検査 一件につき 一、〇〇〇円

 第九条第二項の工事検査 一件につき 二、五〇〇円

(開栓手数料)

第三十二条 水道の使用を開始しようとするときは、開栓手数料として二、〇〇〇円に消費税等相当額を加えた額を徴収する。

(手数料等の納入方法)

第三十三条 設計審査等を受ける者は、手数料を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後に納入させることができる。

(加入負担金)

第三十四条 加入負担金は、給水装置の新設又は改造(量水器の口径の増大を要するものに限る。)を承認された者から徴収する。

2 給水装置を新設する場合の加入負担金の額は、次の表に定める額に消費税等相当額を加えた額とする。

口径

金額

一三ミリメートル

六九、〇〇〇円

二〇ミリメートル

一〇八、〇〇〇円

二五ミリメートル

二一六、〇〇〇円

三〇ミリメートル

三四〇、〇〇〇円

四〇ミリメートル

六六五、〇〇〇円

五〇ミリメートル

一、一四三、〇〇〇円

七五ミリメートル

三、一〇五、〇〇〇円

一〇〇ミリメートル

六、三五〇、〇〇〇円

一二五ミリメートル

一〇、八三〇、〇〇〇円

一五〇ミリメートル

一六、七一〇、〇〇〇円

3 給水装置を改造する場合の加入負担金の額は、改造後の量水器の口径に応じた前項の表下欄の額から改造前の量水器の口径に応じた前項の表下欄の額を控除した額に消費税等相当額を加えた額とする。

4 すでに納入した加入負担金は、水道の使用を廃止又は口径を縮小したときでも、加入負担金は返納しない。

5 加入負担金は、給水装置を新設し、又は改造の工事の施行前に納入しなければならない。ただし、官公署、公社、公団等で当該工事の施行前に加入負担金を納入することができない者から願い出があったときは、この限りでない。

(料金の軽減又は免除)

第三十五条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

2 料金は、第十四条の規定により給水の制限又は停止をしたときでも減免しない。

(給水の停止)

第三十六条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

 第十三条第二項の修繕費、第二十六条の料金を督促及び催告してもなお納入しないとき。

 正当な理由がなくて、使用水量の計量又は第二十一条の検査を拒み、又は妨げたとき。

 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切りはなし)

第三十七条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切断(権利の抹消)することができる。

 給水装置の所有者が九十日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

 前条の規定により、給水停止後九十日以上経過したとき。

(職員の権限及び身分証明)

第三十八条 企業職員は、使用水量の計算、給水装置の立入検査、給水管の切断、停水処分等、水道に関する調査のため日の出から日没までの間に使用者の家屋内に立ち入ることができるものとする。

2 前項の規定により立ち入るときは、その身分を証するため、証明証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(破損に対する損害賠償)

第三十九条 道路工事又はその他の事由により、水道施設を破損したときは、その損害額を賠償させるものとする。

2 前項の事由により、水道水を放出したときは、管理者において認定した水量につき算定した料金を納入しなければならない。

(過料)

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料を科する。

 第二十六条の料金、又は第三十一条及び第三十二条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

 企業職員の職務の執行を拒み、若しくはこれを妨害した者

 正規の手続きを得ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用した者、若しくは給水栓以外の給水装置にみだりに触れ、又は開閉した者

 町の施した封かんを破棄し、又は停水処分中開栓した者

 給水を濫用し、又は他人に分与販売した者

 前各号のほか、本条例に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第四十一条 詐欺その他不正の行為により第二十六条の料金、又は第三十一条及び第三十二条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(罰則)

第四十二条 この条例に違反し、みだりに配水本管より給水の設備を設けて給水する行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

(委任)

第四十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいてなされた事項は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 内灘町地域下水道条例(昭和五十年内灘町条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年三月二〇日条例第一一号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成七年一二月二一日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後に量水器の点検した日(以下「施行前検針日」という。)の翌日から施行日以後の最初に量水器の点検をする日(以下「施行後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)の給水使用料金は、検針期間の使用水量に応じて改正前の第二十六条の規定により算出した給水使用料金に、施行前検針日の翌日から施行日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量に応じて改正後の第二十六条の規定により算出した給水使用料金に、施行日から施行後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た額を乗じて得た額との合計額(この額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(平成九年三月二四日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(料金に関する規定の適用)

2 改正後の内灘町水道事業給水条例第二十六条の規定は、平成九年五月分として算定する分から適用し、同年四月分として算定する分については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月一三日条例第一二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月一七日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年一二月一八日条例第五五号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年三月一九日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町水道事業給水条例第二十六条の規定は、平成十五年五月分として算定する分から適用し、同年四月分として算定する分については、なお従前の例による。

(平成一九年三月二七日条例第一九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二五日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町水道事業給水条例第二十六条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の量水器の検針後に使用した分から適用し、当該検針前に使用した分については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開栓又は量水器を設置する場合はこの限りではない。

(令和元年九月二五日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町水道事業給水条例第三十一条第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日以前の申請については、なお従前の例による。

(令和元年一二月二〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二二日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にしたこの条例による改正前の内灘町水道事業給水条例第九条第一項の規定による指定については、なお従前の例による。

(令和六年三月一三日条例第一三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

内灘町水道事業給水条例

昭和63年3月18日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和63年3月18日 条例第9号
平成2年3月20日 条例第11号
平成7年12月21日 条例第23号
平成9年3月24日 条例第8号
平成10年3月13日 条例第12号
平成12年3月17日 条例第38号
平成12年12月18日 条例第55号
平成15年3月19日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第19号
平成22年6月25日 条例第13号
令和元年9月25日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第19号
令和3年3月22日 条例第12号
令和6年3月13日 条例第13号