○内灘町水道事業使用水量認定要綱
昭和五十九年十二月一日
企業局告示第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町水道事業給水条例(昭和六十三年内灘町条例第九号)第二十七条の規定による使用水量の認定について必要な事項を定めるものとする。
(認定の適用範囲)
第二条 量水器の異常とは、次の各号に定めるところによる。
一 遅動、速動及び不回転等の機能の変化によるもの。
二 脱針、くもり及び破損等の常態の変化によるもの。
2 やむを得ない理由により量水器を点検できないときは、次の各号に定めるところによる。
一 給水装置使用者(以下「使用者」という。)の不在、積雪又は量水器上に障害物がある等の事由により検針できないとき。
二 使用者が適正な管理者としての注意をもっても、給水装置の破損、漏水の原因が使用者の不可抗力による事故に起因し、地下、床下及び壁中等の発見が困難であると認める箇所(以下「地下等」という。)で、水量が事故前三ケ月間の使用水量の平均水量の二倍を超えるもの、かつ使用者の責任でその修繕を行い、その工事は指定給水装置工事事業者が施行したものに限るものとする。
(認定の基準)
第三条 量水器の異常があった場合の使用水量の認定は、量水器補修後一ケ月間の使用水量の実績によるものとする。
2 使用者の不在、積雪又は量水器上の障害物等で検針できない場合の使用水量の認定は、過去三ケ月間の使用水量の平均によるものとする。
3 使用者が適正な管理者としての注意をもっても、給水装置の破損、漏水の原因が使用者の不可抗力による事故に起因した地下等での事故の場合の使用水量の認定は、検針水量から事故水量(検針水量から事故前三ケ月間の平均使用水量を減じた水量の二分の一の水量)を減じた水量によるものとする。ただし、その水量が事故前三ケ月間の平均使用水量二倍以下の場合は、事故前三ケ月間の平均使用水量の二倍の水量によるものとする。ただし、使用者の管理が適正といいがたい場合は、別に使用水量を推定し、認定する。
4 使用水量を認定する場合において、新規に使用者となり前月以前の使用実績がないものについては、使用状況が類似する使用者の使用水量又は給水装置設置後の使用水量を基準として認定するものとする。
附則
この要綱は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則(平成二年四月一日企業局告示第一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日水道事業告示第一号)
この要綱は、公布の日から施行する。