○公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例

昭和六十二年三月二十日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、公共下水道事業として執行する下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第二条 この条例において「受益者」とは、公共下水道事業の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地についての仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の決定等)

第三条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第四条 負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積に一平方メートル当り三百円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第五条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第六条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告の賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第四条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、三年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りではない。

(負担金の徴収猶予)

第七条 管理者は、受益者が次の各号の一に該当すると認めたときは、期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。

 受益者が当該負担金を納入することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたとき。

 受益者が賦課対象区域内において、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地を所有し、かつ、現に当該農地が耕作されているとき。

(負担金の減免)

第八条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

 地方公共団体が企業の用に供している土地に係る受益者

 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

 下水道施設として適正な能力を保有していると認められる汚水管きょが、すでに整備されている土地に係る受益者

 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第九条 第五条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たな受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第六条第一項の規定により定められた額の当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第十条 管理者は、第六条第二項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年十四・五パーセント(当該納付期日の翌日から一月を経過するまでの期間については、年七・二五パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。ただし、管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第十条に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合及び年七・二五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・五パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とし、年七・二五パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・二五パーセントの割合を超える場合には、年七・二五パーセントの割合)とする。

(平成一八年三月一五日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二七日条例第二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年九月三〇日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例附則第二項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年一二月二〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二二日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例附則第二項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例

昭和62年3月20日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)