○内灘ポンプ場センター設置条例
昭和六十三年九月二十二日
条例第十七号
(設置)
第一条 周辺地区住民相互の融和と親睦を図り、あわせて公共下水道の普及を目的として内灘ポンプ場センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 内灘ポンプ場センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 内灘ポンプ場センター
位置 内灘町字大根布五丁目七十五番地
(管理)
第三条 内灘ポンプ場センターは、常に良好な状態において管理し、その設置する目的に沿い、有効かつ効率的な運用を図らなければならない。
(管理の委託)
第四条 この施設の管理運営の一部又は全部について、その所在する町内会に委託することができる。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一二月一六日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日から適用する。
附則(平成三年六月二一日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。