○内灘ポンプ場センター設置条例

昭和六十三年九月二十二日

条例第十七号

(設置)

第一条 周辺地区住民相互の融和と親睦を図り、あわせて公共下水道の普及を目的として内灘ポンプ場センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 内灘ポンプ場センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 内灘ポンプ場センター

位置 内灘町字大根布五丁目七十五番地

(管理)

第三条 内灘ポンプ場センターは、常に良好な状態において管理し、その設置する目的に沿い、有効かつ効率的な運用を図らなければならない。

(管理の委託)

第四条 この施設の管理運営の一部又は全部について、その所在する町内会に委託することができる。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一二月一六日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日から適用する。

(平成三年六月二一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月二〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

内灘ポンプ場センター設置条例

昭和63年9月22日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和63年9月22日 条例第17号
昭和63年12月16日 条例第23号
平成3年6月21日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第19号