○内灘町消防本部設置条例
昭和四十九年三月二十日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十条第一項の規定に基づき、消防本部設置に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第二条 内灘町の消防事務を処理するため、内灘町消防本部(以下「消防本部」という。)を置く。
(位置)
第三条 消防本部は、内灘町白帆台一丁目一番地一に置く。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成四年九月一一日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年七月三十一日から適用する。
附則(平成一八年九月二九日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第一二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二七年規則第三号で平成二七年三月二〇日から施行)