○内灘町消防署設置条例
昭和四十九年三月二十日
条例第二号
(設置)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき、本町に消防署を置く。
(名称、位置及び管轄区域)
第二条 消防署の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
内灘町消防署 | 内灘町白帆台一丁目一番地一 | 内灘町一円 |
(組織)
第三条 消防署に法第十一条第一項の規定による階級の消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置く。
(事務)
第四条 消防署は、次に掲げる事務を掌る。
一 管轄区域内における水火災の警戒防禦に関する事務
二 その他消防に関する事務
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年三月二二日条例第五号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年三月一二日条例第一四号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年一〇月六日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月一九日条例第一一号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成四年九月一一日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年七月三十一日から適用する。
附則(平成一八年九月二九日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第一二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二七年規則第三号で平成二七年三月二〇日から施行)