○内灘町消防本部の組織に関する規則
平成二年四月一日
規則第四号
内灘町消防本部の組織に関する規則(昭和五十九年内灘町規則第八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十条第二項の規定に基づき、内灘町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定める。
(組織)
第二条 消防本部に消防長を置く。
2 消防長は、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(消防長職務代理)
第三条 消防本部に消防次長を置くことができる。
2 消防次長は消防長を助け、消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(課及び課長等の設置)
第四条 消防本部に消防課を置く。
2 前項に規定する課に課長を置き、必要に応じ担当課長、課長補佐、総括主査及び主査を置くことができる。
3 課長は、上司の指揮監督を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
補職名 | 階級 |
消防長 | 消防司令長 |
消防次長 | 消防司令 |
課長 | 消防司令 |
担当課長 | 消防司令 |
課長補佐 | 消防司令 |
総括主査 | 消防司令補 |
主査 | 消防司令補 |
(分掌事務)
第六条 消防本部の消防課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課 | 担当 | 分掌事務 |
消防課 | 庶務担当 | 一 公印の保管に関すること。 二 条例、規則等に関すること。 三 予算の編成執行及び運用に関すること。 四 消防職団員の任免、分限、賞罰、身分及び服務に関すること。 五 消防職団員の福利厚生に関すること。 六 公務災害補償及び賞じゅつ金に関すること。 七 基本施策の総合企画に関すること。 八 消防職団員の教養企画に関すること。 九 文書の収受、発送、浄書及び保存に関すること。 十 褒章及び表彰に関すること。 十一 貸与品その他の物品管理に関すること。 十二 消防長会等各種会議に関すること。 十三 二市二町消防通信指令事務に関すること。 十四 その他庶務に関すること。 十五 他の所管に属さないこと。 |
予防担当 | 一 火災予防の対策に関すること。 二 防火対象物の査察、立入検査に関すること。 三 建築物の同意事務に関すること。 四 防火・防災管理に関すること。 五 消防用設備の設置指導及び検査に関すること。 六 子ども消防クラブ及び女性防火クラブの指導育成に関すること。 七 電気用品安全法に基づく立入検査等に関すること。 八 河北郡市防火協会に関すること。 九 危険物の規制及び取締りに関すること。 十 少量危険物、指定可燃物の規制に関すること。 十一 液化石油ガス、その他高圧ガスの火災予防に関すること。 十二 火薬類の消費許可(煙火に限る。)及び検査に関すること。 十三 その他爆発など災害を発生させるおそれのある物質に関すること。 十四 その他予防に関すること。 | |
警防担当 | 一 消防警備及び警防関係諸計画に関すること。 二 地域防災計画及び各種災害対策に関すること。 三 緊急消防援助隊に関すること。 四 石油コンビナート等の防災に関すること。 五 消防相互応援協定に関すること。 六 火災、救急、救助等の統計に関すること。 七 消防水利施設の整備に関すること。 八 消防車両及び消防機械器具の整備に関すること。 九 消防施設の整備保全に関すること。 十 救急救助隊員の高度化の推進に関すること。 十一 応急手当の普及啓発に関すること。 十二 医療機関等との連絡調整に関すること。 十三 メディカルコントロール協議会に関すること。 十四 消防通信指令業務等に関すること。 十五 その他警防に関すること。 |
(その他)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日規則第三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年九月二七日規則第一二号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一八年一月二五日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の内灘町消防本部の組織に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第五条の規定により課長補佐の補職名にある者については、改正後の内灘町消防本部の組織に関する規則第五条の規定にかかわらず、なお改正前の規則の例による。
附則(平成二九年二月二四日規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月二四日規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二八日規則第一三号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。