○内灘町消防事務決裁規則

昭和六十一年四月一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 本町における消防事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 町長又は消防長がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。

 専決 町長又は消防長がその責任において、その権限に属する特定事項の処理に関し、所管の職員に決定させることをいう。

 代決 決裁権者に事故があるとき、その者に代わって決裁することをいう。

(専決)

第三条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。

 消防団副団長以下の任命承認に関すること。

 消防統計、消防情報に関すること。

 消防職員及び消防団員の表彰に関すること。

 消防団員の公務災害補償に関すること。

 消防に協力した者の被災程度認定に関すること。

 消防無線局に関すること。

 火災警報及び林野火災注意報の発令に関すること。

 火災警戒上必要な、たき火又は喫煙の制限に関すること。

 消防機関の水防出動に関すること。

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)の規定による危険物に係る町長事務に関すること。(次条に規定するものを除く。)

十一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による町長事務(同法第六章に規定する町長事務を除く。)に関すること。

十二 石川県知事の権限に属する火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に関する事務のうち、市町村が処理する事務に関すること。

第四条 課長及び消防署長共通の専決事項は、次のとおりとする。

 所属職員の配置及び事務分担決定に関すること。

 所属職員の勤務時間中勤務しないこと及び年次有給休暇の承認に関すること。

 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

 所管自動車の使用に関すること。

 所属職員の出張命令に関すること。

 法第四条第一項及び法第十七条の三の二の規定による業務の執行に関すること。

 法第十六条の五第一項の規定による業務の執行に関すること。

 火薬類取締法第四十三条第一項並びに第四十五条第二号及び第三号の規定による業務の執行に関すること。

 電気用品安全法第四十五条第一項及び第四十六条第一項の規定による業務の執行に関すること。

第五条 課長共通の専決事項は、重要でない事項又は例規による事項の申請、届出、進達、報告、照会及び回答に関すること。

第六条 消防課長の専決事項は、次のとおりとする。

 人事記録の整理に関すること。

 職員の身分証明に関すること。

第七条 消防署長の専決事項は、法第三十一条から第三十五条の二までの規定による火災調査に係る業務の執行に関すること。

第八条 消防長が不在のときは、課長及び消防署長がその事務を代決する。

(代決についての特例)

第九条 あらかじめ、その処理について特に指定を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決後の手続)

第十条 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年四月一日規則第五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二一日規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年九月二七日規則第一三号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成二九年二月二四日規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和八年三月二七日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

内灘町消防事務決裁規則

昭和61年4月1日 規則第7号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第7号
平成12年3月21日 規則第4号
平成13年9月27日 規則第13号
平成29年2月24日 規則第4号
令和8年3月27日 規則第12号