○内灘町消防公印規則
昭和五十七年七月一日
規則第十三号
第一条 内灘町消防の公印(以下「公印」という。)は、この規則に定めるところによる。
第二条 この規則において「消防」とは、消防本部、消防署及び消防団を、「公印」とは、公文書に使用する消防本部、消防署及び消防団の庁印及び職印をいう。
第三条 公印の種類は、次のとおりとする。
一 消防本部印
二 消防長印
三 消防長事務取扱内灘町長印
四 消防本部課長印
五 消防署長印
六 消防団長印
第五条 公印の保管及び使用は、前条別表に定める保管者が、責任をもって行わなければならない。
第六条 公印を登録し、及び必要な事項を整理するため、消防課に公印台帳を置く。
2 公印台帳の様式は、別記様式による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年四月一日規則第八号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成一三年九月二七日規則第一五号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成二九年二月二四日規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和七年二月二八日規則第六号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | 使用する文書の区分 | 保管者 | 箇数 | |
消防本部印 | 方 二十四ミリメートル |
| てん書 | 消防本部名をもってする文書 | 消防課長 | 一 |
消防長印 | 方 二十一ミリメートル |
| てん書 | 消防長名をもってする文書 | 消防課長 | 一 |
方 二十七ミリメートル |
| てん書 | 消防長名をもってする表彰状に類する文書 | 消防課長 | 一 | |
消防長事務取扱内灘町長印 | 方 二十ミリメートル |
| てん書 | 消防長事務取扱内灘町長名をもってする文書 | 消防課長 | 一 |
消防本部課長印 | 方 十八ミリメートル |
| てん書 | 消防本部課長名をもってする文書 | 消防課長 | 一 |
消防署長印 | 方 十八ミリメートル |
| てん書 | 消防署長名をもってする文書 | 消防署長 | 一 |
消防団長印 | 方 二十一ミリメートル |
| てん書 | 消防団長名をもってする文書 | 消防課長 | 一 |







