○内灘町消防吏員の階級に関する規則
昭和四十九年十二月二十六日
規則第九号
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十六条第二項の規定に基づき、消防吏員の階級について定めるものとする。
第二条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(平成一八年九月二九日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和49年12月26日 規則第9号
(平成18年9月29日施行)