○内灘町消防立入検査証に関する規則
昭和五十七年十月一日
規則第十八号
第二条 立入検査証の様式は、別記様式のとおりとする。
第三条 消防長は、法第四条第一項、第十六条の三の二第一項、第十六条の五第一項及び第三十四条第一項に規定する業務に従事する消防職員に立入検査証を交付するものとする。
第四条 立入検査証の交付を受けた消防職員は、その使用等について次の各号に掲げるところによらなければならない。
一 立入検査証は、前条に規定する業務を行う場合以外に使用しないこと。
二 立入検査証は、他人に貸与しないこと。
三 立入検査証を亡失又はき損したときは、直ちにその事由を具し所属長に届け出ること。
第五条 消防署長は、立入検査証の交付状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年四月二七日規則第一〇号)
この規則は、昭和六十二年五月一日から施行する。
附則(平成一四年一〇月二五日規則第一〇号)
この規則は、平成十四年十月二十五日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
