○内灘町消防職員教養規程
昭和五十八年七月一日
消防本部訓令第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)に対して行う消防教養について必要な事項を定めるものとする。
(消防教養の目的)
第二条 消防教養は、職員に対し、自治体消防の本質と消防の責務を正しく認識させるとともに、人格の向上、学術及び技能の修習、体力の練成を図り、もって公正、明朗かつ、能率的に職務を遂行することができるよう教養することを目的とする。
(消防教養の区分)
第三条 消防教養を分けて、委託教養、本部教養とする。
2 委託教養とは、新任及び現任の職員を消防学校、消防大学及びその他の教育訓練機関(以下「消防学校等」という。)に委託して行う教養をいう。
3 本部教養とは、消防本部において消防業務の進展に応じ職員に対し職務遂行上必要な事項について行う教養をいう。
(委託教養の実施)
第四条 消防長は、消防学校等において行う初任科教養、現任科教養等の教養種別に応じ職員を委託して教養を実施するものとする。
(本部教養の実施)
第五条 消防長は、消防事務に係る事項について必要あると認めた場合には、関係ある職員に講習会、研究会等の方法により本部教養を実施するものとする。
2 職務上監督の地位にある者は、部下の職員に対し職務の執行を通じて常に適切で効果的な教養を行わなければならない。
(新任教養の方法)
第六条 新任教養の実施にあたっては、初任科教養との連けいに留意し、講習、実施等の方法により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 組織、事務概要、機械器具の取扱等の服務上必要な知識を与え任務に習熟させること。
二 管轄区域内の地理、水利の状況、消防通信等勤務上必要な事項を知得させること。
(服務教養の方法)
第七条 服務教養の実施にあたっては、消防本部の指針及び職員の職務執行能力を考慮して直接指導、講習等の方法により次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 職務の執行能力及び執行技術を向上させること。
二 職務遂行に必要な精神的な資質を向上させること。
三 持久力と体力を錬成すること。
四 規律ある行動力を高めること。
(自習研修)
第八条 職員は職務を自覚して常に適正な消防行政が遂行出来るように必要な知識、技術等の自習教養に努めなければならない。
(特別研修)
第九条 消防長は、消防行政の水準の向上を図るため、予防、警防、調査、装備等の業務に従事する職員のうちから適任者を選任して管外に特別研修のため派遣することができる。
(計画及び記録)
第十条 消防署長は、三月三十一日迄に翌年度の委託教養の年間計画を作成して消防長に提出しなければならない。
(施行細目)
第十一条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。