○消防職員の勤務時間等に関する規程
昭和四十九年九月一日
訓令第三号
(目的)
第一条 この規程は、消防職員の勤務時間及び勤務を要しない日等の割振りについて定めることを目的とする。
(勤務時間)
第二条 毎日勤務者の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十八時間四十五分とし、月曜日から金曜日までの午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
2 交替制勤務者の勤務時間は、午前八時三十分から翌日午前八時三十分までの間において休憩時間を除き十五時間三十分とする。ただし、水火災又は地震等の災害の予防、警戒及び被害の軽減等のため、所属長において必要と認めたときは、勤務時間を延長することができる。
(休憩時間)
第三条 毎日勤務者の休憩時間は、正午から午後一時までとする。
2 交替制勤務者の休憩時間は八時間三十分とする。ただし、前条第二項の規定により勤務時間を延長したときは、休憩時間を短縮する。
(交替制勤務者の勤務時間の割振り)
第四条 所属長は、交替制勤務者の勤務時間、休憩時間の割振りについて定め消防長の承認を得なければならない。
(勤務を要しない日)
第五条 毎日勤務者の勤務を要しない日は、四週間を通じて八日とする。
2 交替制勤務者の勤務を要しない日は、三週間を通じて六日とする。
3 所属長は、毎月二十五日までに交替制勤務者の翌月中における勤務を要しない日の割振りを定めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年六月二四日消本訓令第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成三年三月三一日消本訓令第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成九年三月三一日消本訓令第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成一三年九月二七日消本訓令第三号)
この規程は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日消本訓令第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日訓令第三号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。