○内灘町消防安全管理規程
昭和六十年五月一日
消防本部訓令第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、内灘町における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第二条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(消防署長の責務)
第三条 消防署長(以下「署長」という。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第四条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第五条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第六条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、署長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第二章 安全管理体制
第一節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第七条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、署長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第八条 消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、署長補佐をもつて充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
一 危険防止に関すること。
二 安全教育に関すること。
三 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
四 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
五 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
六 その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ署長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
5 署長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知させなければならない。
(安全担当者)
第九条 署長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者等に対する教育等)
第九条の二 署長は、安全の水準の向上を図るため、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第十条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「内灘町消防訓練安全管理要綱」によるものとする。
第二節 安全関係者会議
(安全関係者会議)
第十一条 消防署に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
一 危険防止に関すること。
二 安全管理の指導及び教育に関すること。
三 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
四 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
五 その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第十二条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもつて構成する。
一 総括安全責任者
二 署長
三 安全責任者
四 安全担当者のうち署長が指名した者
五 その他職員のうちから署長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、前項第一号に定める者をもつて充てる。
3 議長が必要と認める場合、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第十三条 安全関係者会議は、月一回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第十四条 第十二条第一項第四号及び第五号に定める委員の任期は二年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第十五条 安全関係者会議の事務局は、消防署に置く。
(補則)
第十六条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、安全関係者会議が別に定める。
第三章 安全管理業務
第一節 安全教育
(一般教育)
第十七条 署長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
一 新たに採用された者
二 著しく業務の異なる職に配置された者
三 その他消防長が特に必要と認めた者
第二節 安全巡視等
(署長巡視)
第十九条 署長は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第二十条 安全責任者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、署長に報告をしなければならない。
2 署長は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第二十一条 署長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第二十二条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに署長に報告しなければならない。
第四章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第二十三条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、署長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
一 安全関係者会議記録
二 安全教育実施記録
三 安全巡視等の結果記録
四 その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、五年とする。
(補則)
第二十四条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月二八日消本訓令第二号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。