○内灘町消防衛生管理規程
平成元年三月二十八日
消防本部訓令第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、内灘町における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第二条 内灘町における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第三条 所属長(消防本部にあっては次長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生推進者の責務)
第四条 衛生推進者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第五条 職員は常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生推進者及び衛生管理員の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第二章 衛生管理体制
第一節 衛生推進者等
(衛生推進者)
第六条 消防本部及び消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
一 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
二 救急用具等の点検及び整備に関すること。
三 衛生教育に関すること。
四 健康診断、健康相談、その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
五 休職者、長期欠勤者、その他健康に異常のある者に関すること。
六 健康障害の防止に関すること。
七 その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第七条 所属長は、衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生推進者等に対する教育等)
第七条の二 所属長は、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(衛生推進者等の氏名の周知)
第八条 所属長は、衛生推進者又は衛生管理員を選任したときは、当該衛生推進者又は衛生管理員の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
第二節 衛生関係者会議等
(衛生関係者会議)
第九条 消防本部に、衛生関係者会議を置く。
2 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
一 職場環境の整備及び改善に関すること。
二 衛生に関する規程に関すること。
三 衛生教育の実施計画に関すること。
四 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
五 健康に異常のある者の健康管理に関すること。
六 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。
七 その他衛生管理上重要な事項に関すること。
(衛生関係者会議の構成)
第十条 衛生関係者会議は、次の各号に定めるものをもって構成する。
一 消防本部にあっては次長、消防署にあっては署長
二 衛生推進者
三 衛生管理員
四 その他、職員のうちから消防長が指名した者
2 衛生関係者会議の議長は、本部次長又は消防署長をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生関係者会議の開催)
第十一条 衛生関係者会議は、月一回以上とし議長が招集する。
2 衛生関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(衛生関係者会議の事務局)
第十三条 衛生関係者会議の事務局は、消防本部消防課に置く。
(衛生関係者会議の運営等)
第十四条 衛生関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、衛生関係者会議が別に定める。
第三章 衛生管理業務
第一節 衛生教育
(一般教育)
第十五条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため衛生教育を実施しなければならない。
一 新たに採用された者
二 潜水業務を行う者
三 その他消防長が特に必要と認めた者
第二節 健康診断
(定期健康診断)
第十七条 所属長は、職員に対し毎年一回以上定期に年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第十八条 所属長は、前条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第十九条 所属長は、前二条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第二十条 所属長は、前三条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに消防長及び本人に通知しなければならない。
第三節 健康異常者の管理等
(精密検査結果の判定)
第二十一条 消防長は、第十九条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、医師等と協議のうえ次の区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
一 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
二 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
三 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
四 健康扱い者 勤務を平常通り行ってよい者
一 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
二 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な療養
三 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第二十三条 健康異常者は、医師、衛生推進者、所属長の指導・指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
第四節 福利厚生等
(便宜の供与等)
第二十四条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第二十五条 所属長、その他の衛生関係者は、職員の健康に留意して職員の従事する義務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
第五節 環境衛生
(衛生推進者の巡視)
第二十六条 衛生推進者は、毎週一回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第二十七条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、便所その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第二十八条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
第六節 防疫等の措置
(防疫)
第二十九条 消防長は、庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条に定めるものをいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第三十条 所属長は、庁舎等において感染症及び食中毒患者が発生したときは、必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第三十一条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
一 帰署後速やかに職員の身体異常の有無を確認させること。
二 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症疾病等にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診療等必要な措置を講じなければならない。
第四章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第三十二条 衛生推進者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
一 衛生関係者会議記録
二 衛生教育実施記録
三 職員の健康管理(健康管理表)の記録
四 健康異常者の状況の記録
五 衛生巡視結果の記録
六 救急用具等記録
七 その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか三年間とする。
附則
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年四月一日消本訓令第三号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二一年二月一〇日消本訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年二月二四日消本訓令第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。