○内灘町消防吏員被服等貸与規則
昭和四十九年十二月二十六日
規則第十号
第一条 この規則は、消防吏員に貸与する被服その他の物品(以下「貸与物品」という。)の貸与、その他について必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 貸与物品の品目、数量及びおおむねの貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の貸与期間は、使用した月の翌月から起算する。
第三条 貸与物品の貸与を受けている消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、貸与物品の善良な管理者としての注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
2 貸与物品の補修及び保管について必要な費用は、被貸与者の負担とする。
第四条 被貸与者は、貸与物品が貸与期間内において亡失し、又はき損のため使用できなくなったときは、すみやかに物品亡失(損傷)てん末書を消防署長に提出し、代品の貸与を受けるものとする。
2 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与物品を亡失又はき損した場合は、その使用残期に相当する金額を弁償しなければならない。
第五条 貸与期間を満了した貸与物品は、消防業務の特殊性を考慮して引き続き被貸与者に使用させるものとする。
第六条 被貸与者が退職その他の理由により、消防吏員の職を離れたときは、貸与物品をすみやかに返納しなければならない。
2 前項の規定は、貸与期間が満了している場合又は公務に基因して死亡した場合その他特別の事情がある場合において適用しないことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(平成八年三月二九日規則第九号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、この規則により貸与されたものとみなし、使用期間の計算については、実際に貸与を受けたときから起算するものとする。
別表(第二条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
冬制帽 | 一個 | 五年 |
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夏制帽 | 一個 | 五年 |
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夏略帽 | 一個 | 二年 |
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冬略帽 | 一個 | 二年 |
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夏制服略帽 | 一個 | 三年 |
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防火帽 | 一個 | なし |
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救助略帽 | 一個 | 四年 | 兼任救助隊員に限る |
保安帽 | 一個 | なし |
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冬救急略帽 | 一個 | 二年 | 救急救命士に限る |
夏救急略帽 | 一個 | 二年 | 救急救命士に限る |
冬制服 | 一着 | 五年 |
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夏制服(上衣) | 一着 | 五年 |
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夏制服(ズボン) | 一着 | 二年 |
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夏作業服(上衣) | 一着 | 二年 |
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冬作業服 | 一着 | 二年 |
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救助服 | 一着 | 三年 | 兼任救助隊員に限る |
防火衣 | 一着 | なし |
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冬救急服 | 一着 | 二年 | 救急救命士に限る |
夏救急服 | 一着 | 二年 | 救急救命士に限る |
防寒衣 | 一着 | 五年 |
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雨衣 | 一着 | 五年 |
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ゴム長靴 | 一足 | 二年 |
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防火長靴 | 一足 | 一年 |
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革半長靴 | 一足 | 五年 |
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安全靴 | 一足 | 五年 |
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短靴 | 一足 | 三年 |
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ネクタイ | 一本 | 五年 |
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備考 特殊な消防作業に従事する消防吏員には、本表の品目以外の必要な被服等を貸与することができる。