○内灘町消防同意等事務処理規程

平成十三年三月九日

消防本部訓令第一号

消防同意等事務処理規程(昭和五十九年消防本部訓令第二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規程は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第七条及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「建基法」という。)第九十三条の規定に基づく消防長又は消防署長の同意(以下「消防同意」という。)並びに法第七条第一項ただし書の規定に基づく通知、建基法第八十七条の二の規定に基づく通知、同法第九十三条第一項ただし書の規定に基づく通知(以下「建築通知」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(処理区分)

第二条 法第七条及び建基法第九十三条の規定により同意を要する建築物の建築確認申請、同法第十八条の規定による建築計画通知、同法による許可申請、認可申請及び承認申請書類は、消防長が処理するものとする。

2 消防同意を要する建築物並びに建築通知の建築確認申請書類は、消防本部で送達を受けるものとする。

(建築確認申請書類の受付)

第三条 建築確認申請書類は、消防長が受け付けるものとする。

2 前項の規定による受け付けは、消防同意を要する建築物の場合は、消防同意書類受付整理簿(別記様式第一号)に、建築通知の場合は、建築通知受付整理簿(別記様式第二号)により処理するものとする。

(調査書の作成)

第四条 消防長は、前条第一項の建築確認申請書類を受け付けた場合は、当該申請書類の内容審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、建築物調査報告書(別記様式第三号)を作成し、当該申請書類について所要の指導を行った場合は、指導記録書(別記様式第三号の二)を作成するものとする。

2 前項の建築物調査報告書は消防同意の場合は、消防長に報告し、同意又は不同意の決裁を受けるものとする。

3 建築通知の場合は、建築物調査報告書の作成を省略することができる。

(同意するものの処理)

第五条 消防長は、建築確認申請書類を受け付けた場合は、当該申請書類の内容審査を行い同意する場合は、消防同意印(別記様式第四号)を確認申請書の所定の場所へ押印するものとする。

2 前項の処理にあたり、消防同意書類受付整理簿に必要事項を記入するものとする。

3 条件を附して同意する場合は、建築確認等申請意見書(別記様式第五号)に必要事項を記入し、処理するものとする。

(同意に係る消防関係法令適用通知票等の作成)

第六条 消防長は、必要に応じて消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)別表第一に掲げる用途の防火対象物については、消防関係法令適用通知票(別記様式第六号)を作成し、その他の防火対象物については、消防関係法令等指導票(別記様式第七号)(いずれも工作物を除く。)を作成し、処理するものとする。

(不同意の場合の処理)

第七条 消防長は、建築確認申請書類の内容審査を行い、同意できない事由がある場合は、建築確認等申請不適合通知書(別記様式第八号)にその旨の事由を記載し、処理するものとする。

2 前項の処理は、防火に関する規定に適合しないもので、かつ、出火危険又は延焼拡大危険又は人名危険が著しく大であると認められる場合とする。

(建築確認申請書類等の返送)

第八条 消防長は、処理した建築確認申請書類を内灘町都市建設課に返送するものとする。

(建築申請整理台帳の作成)

第九条 消防長は、消防同意事務の円滑化を図るため、建築申請整理台帳(別記様式第九号)に必要事項を記入し、常に整理保管しておかなければならない。

(施行細目)

第十条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日消本訓令第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年五月一日消本訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二九年二月二四日消本訓令第四号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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内灘町消防同意等事務処理規程

平成13年3月9日 消防本部訓令第1号

(平成29年4月1日施行)