○内灘町消防機械器具の管理等に関する規程

昭和五十八年七月一日

消防本部訓令第四号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、消防用機械及び消防用器具(以下「機械器具」という。)の管理運行、取扱等について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第二条 消防署長(以下「署長」という。)は所管の機械器具について適正管理を行うものとし、機械員及びその運用関係の全員が協力して整備及び保全に務めなければならない。

(安全運転管理者)

第三条 五台以上の自動車を管理する場合は、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の九に定める資格を有する職員のうちから消防長が任命する。

(安全運転管理者の職務)

第四条 安全運転管理者は、機械員に対して法令等の定めるところにより、安全運転管理上必要な業務を誠実に行うものとする。

第二章 車両の運行

(機関要員の指名)

第五条 署長は、運転資格を有する者のうちから、車両の種別に応じてその者の技能、その他必要事項を考慮し機関要員を指名しておかなければならない。

2 機関員は、交差点及び踏切その他安全の確認を必要とする場所を進行するときは、同乗者と相互に喚呼応答を行わなければならない。

(過労運転の防止)

第六条 機械員は、常に自己の健康保持に務めるものとし過労又は病気等のため正常な運転が出来ないおそれのある場合は、上司に申し出なければならない。

2 前項の申し出を受けた上司は、事情を調査し、署長の承認を得て機関員を交代するものとする。

(運転要領)

第七条 車両の運転は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「道交法」という。)その他道路交通に関する法令の規定によるほか、次の各号に掲げる要領により行わなければならない。

 進行方向に人及び車両等の障害物を認めたときは制動距離を考慮して減速、徐行等の措置をとること。

 交差点その他障害物の出現が予想される場所にあっては直ちに停止又はその障害物を避けることが出来る速度と方法により進行すること。

 緊急自動車として車両の通行及び通行方法について禁止又は制限されている道路をやむを得ない事情により通行するときは、特に安全を確認し他の交通に注意すること。

 緊急自動車として信号機の設置されている交差点及び踏切を「止まれ」「一時停止」又は「注意」の信号時に通過するときは、他の交通に注意し、安全を確認して徐行すること。

 緊急自動車相互の追越し、又は追抜きは、特に必要ある場合のほか行わないこと。

(整備の区分)

第八条 車両の整備は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

 運行前点検整備

 使用後点検整備

 随時点検整備

 毎週点検整備

 定期点検整備

(運行前点検整備)

第九条 運行前点検は、勤務交代時に行うものとし、この際車両に装置された拡声装置、無線機、ポンプ各部及び消防資器材についても点検を実施して必要ある場合は、整備を行うものとする。

(使用後点検整備)

第十条 使用後点検整備は、使用のつど必要に応じて次の各号に掲げる事項について行うものとする。

 機械器具各部の清掃洗浄

 冷却水の点検、補給又は入れ換え

 燃料の点検補給

 各部潤滑油の点検補給

 海水、汚水又は消火薬剤を使用した場合の清水によるポンプ内の洗浄

 計器類、放口、吸口等の排水

 その他機械器具各部の点検調整及び整備

(随時点検整備)

第十一条 随時点検整備は、前二条に規定する点検整備のほか必要に応じて機械員が行うものとする。

(毎週点検整備)

第十一条の二 毎週点検整備は、各車両につき週一回次の各号に掲げる事項について行うものとする。

 機械各部の点検、清掃、調整、注油

 器材の点検、清掃、処理

 蓄電池の点検、清掃、処理

(定期点検整備)

第十二条 定期点検整備は、車両法の規定に基づき、行うものとする。

第三章 機械器具の保全

(車両の取扱)

第十三条 車両の管理については、現場活動、事故防止及び耐用年数の長短に係るものであるから、次の各号に掲げるところによりその保全に資さなければならない。

 常に機関部の音響並びに操縦及び走行装置の作用その他の変化に注意し、各機構部の故障を未然に防止すること。

 点火装置、制動装置等には、清掃その他整備に際して水気の浸潤しないよう又、電流計に注意して短絡による放電を防止し充電作用の適否を把握すること。

 油量及び油圧に注意して潤滑の完全を図ること。

 各接合部及びナット、割ぴん等のゆるみに注意するとともに操縦及び走行装置その他必要な部分の注油を怠らないこと。

 真空ポンプは、特に潤滑油の量及び回転速度に注意して過熱しないように留意すること。

 ポンプ運転中は、圧力計及び連成計その他の計器に注意して送水の適正を図ること。

 タイヤの空気圧は、その種類に応じて常に適当に保つものとし、油類及び酸類の附着を避けること。

 燃料を補給する場合はエンジンを停止して行うこと。

 冬期にあっては、保温、不凍液の使用及び降雪状況によるタイヤチェーンかけ等、厳密に実施し、またポンプ機構各部の凍結防止に留意すること。

 その他管理上必要と認めること。

2 車両以外の消防用機械の取扱いは、前項の規定に準じて行うものとする。

(蓄電池の保全)

第十四条 蓄電池は、その構造上損傷しやすいから激突又は粗暴な取扱いを避けるほか次の各号に掲げるところにより保全を図るものとする。

 蓄電池は、放電状態に注意して適正な時期に予備の蓄電池と取り替えて使用すること。

 充電は適正な電流で行い過充電を避けること。

 ターミナルは常に清掃を行いワセリン又はグリスを塗布して酸化腐蝕を防止し締付のゆるみに注意すること。

 各電槽とも電解液の比重を一・二〇電圧を二ボルト以下に低下させないこと。

 充電は、電解液の比重が一・二七五以上一・三〇に達するまで行うこと。

 充電中の電解液の温度は、摂氏四十度以上に上昇させないこと。又、電解液は電槽の構造によって一様でないがおおむね極板上一三粍を保持すること。

(吸水管の保全等)

第十五条 吸水管(小吸管を含む。以下同じ。)の保全取扱いの適否は吸水操作に著しい関係を生ずるから次の各号に掲げるところにより取扱うものとする。

 吸水管の粗暴な取扱いを避け結合部のパッキンの落脱及び土砂の附着に注意すること。

 吸水管の引きずり、重量物での踏み付け、又は押えを避けること。

 消火栓を使用する場合はウォターハンマ現象による吸水管の破損に充分注意すること。

第四章 報告及び簿冊

(車両別運行状況等の報告)

第十六条 署長は、その月の車両運行状況等について各車両別運行及び燃料補給状況報告書(様式第一号)を作成し、翌月の五日までに消防長へ提出しなければならない。

2 署長は、一月十五日までに前年の一月から十二月までの各車両別運行及び燃料補給状況報告書(様式第一号の二)を作成し、消防長へ提出しなければならない。

(運行日誌)

第十七条 機関員は、前条の事務を適確に処理するため各車両ごとに運行日誌を備え、出動整備、修繕事故、燃料消費及び手入れその他必要事項について(様式第二号)記載するものとする。

(車歴簿)

第十八条 消防本部に車両台帳(様式第三号)を備え各車両の車歴その他必要事項を記録しなければならない。

(ホース台帳)

第十九条 消防本部にホース台帳(様式第四号)を備え必要事項を記載しておかなければならない。

(機械器具損傷報告書等)

第二十条 署長は、車両が交通事故を起こした場合又は機械器具を損傷又は破損し、若しくは亡失した場合には交通事故、機械器具の損傷報告書(様式第五号)により消防長へ即報しなければならない。

第五章 雑則

(交通事故の場合の措置)

第二十一条 機関員は、交通事故を起こした場合には、道交法の規定する必要な措置を講じた後、その状況を署長に即報しなければならない。

2 火災又は救急その他の緊急業務に従業している車両が交通事故を起した場合は、当該分隊長及び機関員は、その業務の緊急度と事故の程度から判断して引き続き運転する必要があると認めたときは、当該車両の同乗者に前項に規定する必要な措置を講じさせ、当該業務を継続して行うものとする。

(施行細目)

第二十二条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年一〇月一日消本訓令第二号)

この規程は、平成三年十月一日から施行する。

(平成一四年一二月五日消本訓令第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日消本訓令第六号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

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内灘町消防機械器具の管理等に関する規程

昭和58年7月1日 消防本部訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和58年7月1日 消防本部訓令第4号
平成3年10月1日 消防本部訓令第2号
平成14年12月5日 消防本部訓令第5号
平成19年3月30日 消防本部訓令第6号