○内灘町消防団の設置等に関する条例

昭和五十七年六月三十日

条例第二十八号

(趣旨)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第二条 法第九条第三号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

内灘町消防団

第三条 前項の消防団の区域は、次のとおりとする。

内灘町全域

第四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二九日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町消防団の設置等に関する条例

昭和57年6月30日 条例第28号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第28号
平成18年9月29日 条例第31号