○内灘町消防団の設置等に関する条例
昭和五十七年六月三十日
条例第二十八号
(趣旨)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第二条 法第九条第三号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
内灘町消防団
第三条 前項の消防団の区域は、次のとおりとする。
内灘町全域
第四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。