○内灘町消防団員の階級に関する規則
昭和五十七年七月一日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十三条第二項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。
(階級)
第二条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長)
第三条 消防団の長の職にある者の階級は団長とする。
(団長以外の消防団員)
第四条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。