○内灘町消防団員の階級に関する規則

昭和五十七年七月一日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十三条第二項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第二条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第三条 消防団の長の職にある者の階級は団長とする。

(団長以外の消防団員)

第四条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二九日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

内灘町消防団員の階級に関する規則

昭和57年7月1日 規則第14号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第24号