○内灘町消防団表彰規程
昭和五十七年七月一日
規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、内灘町消防団員又は内灘町消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成二十二年内灘町告示第一号)第十二条に規定する消防団協力事業所の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団員の表彰)
第二条 町長又は消防団長は、消防団員が次の要件を具備し、かつ、平素良く消防の使命達成に努めその成績良好と認めるときは、これを表彰する。
一 町長が行う表彰
イ 優良消防団員表彰 五年以上の勤続団員
ロ 特別功労消防団員表彰 任務遂行に当たって特に顕著な功績があったと認められる団員
二 消防団長が行う表彰
イ 優良消防団員表彰 三年以上の勤続団員
(消防団協力事業所の表彰)
第三条 町長は、消防団協力事業所として認定された事業所で消防上特に功労があると認めるときは、これを表彰する。
(退団者の表彰)
第四条 町長は、消防団員が退団したとき、次に掲げる区分に従って表彰する。
一 三年以上の勤続団員
二 五年以上の勤続団員
三 十年以上の勤続団員
四 十五年以上の勤続団員
(表彰の方法)
第五条 前二条の表彰には、感謝状と記念品を、その他の表彰には表彰状と記章又は表彰状と記念品を贈呈する。
(追彰)
第六条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日に遡って表彰し、その表彰状等を遺族に贈呈することができる。
(被表彰者の公表)
第七条 被表彰者は、その都度広報に掲載し、公表する。
(その他)
第八条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一月一二日規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和七年二月二八日訓令第一号)
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。