○内灘町危険物規制規則
昭和五十九年四月一日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三章、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認等)
第二条 法第十条第一項ただし書の規定に基づき指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、危険物/仮貯蔵/仮取扱/承認申請書(別記様式第一号)を二通提出し消防長の承認を受けなければならない。
(完成検査の不適合通知書)
第四条 町長は、法第十一条第五項本文の規定に基づき製造所等の完成検査を行った結果、当該製造所等が法第十条第四項の技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(別記様式第六号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(仮使用の承認等)
第五条 法第十一条第五項ただし書及び省令第五条の二の規定に基づき、危険物製造所等を仮に使用しようとする者は、危険物製造所等仮使用承認申請書を二通提出し町長の承認を受けなければならない。
(予防規程の認可)
第七条 町長は、法第十四条の二第一項の規定に基づき製造所等の予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、予防規程/制定/変更/認可書(別記様式第十一号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(事故等の通報場所の指定)
第八条 法第十六条の三第二項の規定に基づき製造所等における危険物の流出その他の事故を発見した者の通報すべき場所は、内灘町消防本部とする。
一 製造所等の位置、構造又は設備について、法第十一条第一項の規定による変更の許可を必要としない程度の軽微な変更又は小規模な補修等をしようとする場合 危険物製造所等変更届(別記様式第十二号)
二 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)又は設置場所の地番に変更があった場合 危険物製造所等変更届(別記様式第十三号)
三 製造所等の使用を三月以上にわたって休止しようとする場合又は休止した製造所等の使用を再開する場合 危険物製造所等使用/休止/再開/届(別記様式第十四号)
四 製造所等において火災・爆発・その他の事故が発生した場合 危険物製造所等事故発生届(別記様式第十五号)
五 製造所等の設置又は変更の許可に係る工事を取りやめた場合 危険物製造所等/設置/変更/取りやめ届(別記様式第十六号)
者 | 場所 | 掲示板 |
一 法第十条第一項ただし書の規定に基づく消防長の承認を受けた者 | 法第十条第一項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は仮に取り扱うことの承認を受けた場所 | 法第十条第一項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は仮に取り扱うことの承認を受けた旨を表示した掲示板(別記様式第十七号)及び防火に関し必要な事項を表示した掲示板(省令第十八条第一項第一号から第五号までの規定の例による。) |
二 法第十一条第五項ただし書の規定に基づく町長の承認を受けた者 | 法第十一条第五項ただし書の規定に基づく仮に使用することの承認を受けた場所 | 法第十一条第五項ただし書の規定に基づく仮に使用することの承認を受けた旨を表示した掲示板(別記様式第十八号) |
三 政令第二条第六号に規定する移動タンク貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)に係る法第十一条第一項の許可を受けた者 | 移動タンク貯蔵所を常置する場所 | 移動タンク貯蔵所を常置する場所である旨を表示した掲示板(別記様式第十九号) |
(雑則)
第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日規則第五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。