○内灘町危険物規制規則

昭和五十九年四月一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三章、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認等)

第二条 法第十条第一項ただし書の規定に基づき指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、危険物/仮貯蔵/仮取扱/承認申請書(別記様式第一号)を二通提出し消防長の承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認をしたときは危険物/仮貯蔵/仮取扱/承認通知書(別記様式第二号)を、承認しなかったときは危険物/仮貯蔵/仮取扱/不承認通知書(別記様式第三号)をそれぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

(設置又は変更の許可書等)

第三条 町長は、法第十一条第一項の規定に基づき製造所・貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは危険物製造所等/設置/変更/許可書(別記様式第四号)を、許可しなかったときは危険物製造所等/設置/変更/不許可通知書(別記様式第五号)をそれぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

(完成検査の不適合通知書)

第四条 町長は、法第十一条第五項本文の規定に基づき製造所等の完成検査を行った結果、当該製造所等が法第十条第四項の技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(別記様式第六号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(仮使用の承認等)

第五条 法第十一条第五項ただし書及び省令第五条の二の規定に基づき、危険物製造所等を仮に使用しようとする者は、危険物製造所等仮使用承認申請書を二通提出し町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認をしたときは危険物製造所等仮使用承認通知書(別記様式第七号)を、承認しなかったときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(別記様式第八号)をそれぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

(完成検査前検査の適合通知書等)

第六条 町長は、法第十一条の二第一項の規定に基づき製造所等の特定事項の完成検査前検査を行った結果、当該製造所等の特定事項が技術上の基準に適合していると認めたときは、水張検査及び水圧検査に係るものを除き、危険物製造所等完成検査前検査適合通知書(別記様式第九号)を、技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(別記様式第十号)をそれぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第七条 町長は、法第十四条の二第一項の規定に基づき製造所等の予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、予防規程/制定/変更/認可書(別記様式第十一号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(事故等の通報場所の指定)

第八条 法第十六条の三第二項の規定に基づき製造所等における危険物の流出その他の事故を発見した者の通報すべき場所は、内灘町消防本部とする。

(変更等の届出)

第九条 製造所等の設置の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定める届出書を二通によりその旨を遅滞なく町長に届出なければならない。

 製造所等の位置、構造又は設備について、法第十一条第一項の規定による変更の許可を必要としない程度の軽微な変更又は小規模な補修等をしようとする場合 危険物製造所等変更届(別記様式第十二号)

 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)又は設置場所の地番に変更があった場合 危険物製造所等変更届(別記様式第十三号)

 製造所等の使用を三月以上にわたって休止しようとする場合又は休止した製造所等の使用を再開する場合 危険物製造所等使用/休止/再開/届(別記様式第十四号)

 製造所等において火災・爆発・その他の事故が発生した場合 危険物製造所等事故発生届(別記様式第十五号)

 製造所等の設置又は変更の許可に係る工事を取りやめた場合 危険物製造所等/設置/変更/取りやめ届(別記様式第十六号)

(掲示板)

第十条 次の表の上欄に掲げる者は同表の中欄に定める場所の見易い箇所に同表の下欄に定める掲示板を設けなければならない。

場所

掲示板

一 法第十条第一項ただし書の規定に基づく消防長の承認を受けた者

法第十条第一項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は仮に取り扱うことの承認を受けた場所

法第十条第一項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は仮に取り扱うことの承認を受けた旨を表示した掲示板(別記様式第十七号)及び防火に関し必要な事項を表示した掲示板(省令第十八条第一項第一号から第五号までの規定の例による。)

二 法第十一条第五項ただし書の規定に基づく町長の承認を受けた者

法第十一条第五項ただし書の規定に基づく仮に使用することの承認を受けた場所

法第十一条第五項ただし書の規定に基づく仮に使用することの承認を受けた旨を表示した掲示板(別記様式第十八号)

三 政令第二条第六号に規定する移動タンク貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)に係る法第十一条第一項の許可を受けた者

移動タンク貯蔵所を常置する場所

移動タンク貯蔵所を常置する場所である旨を表示した掲示板(別記様式第十九号)

(届出書の副本の返付)

第十一条 町長は、法・政令・省令又はこの規則の規定に基づき届出書を受理したときは、副本又は第二条第五条及び第九条にあっては、各一通に届出済印(様式第二十号)を押印し当該届出をした者に返付するものとする。

(雑則)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている届出書若しくは申請書又は交付されている許可書、承認書若しくは認可書は、この規則の規定に基づき提出されている届出書若しくは申請書又は交付されている許可書、承認書若しくは認可書とみなす。

(平成一二年三月二一日規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二八日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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内灘町危険物規制規則

昭和59年4月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第7号
平成12年3月21日 規則第5号
平成14年12月18日 規則第43号
平成28年3月28日 規則第11号