○内灘町消防警戒区域立入許可証に関する規則

昭和四十九年十二月二十六日

規則第十一号

第一条 この規則は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四十八条第一項第七号の規定に基づく消防長が発行する消防警戒区域立入許可証(以下「立入許可証」という。)様式その他必要な事項について定めるものとする。

第二条 立入許可証の様式は、様式第一号のとおりとする。

第三条 立入許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第二号)に必要事項を記載して消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、必要と認める者に立入許可証を交付するものとする。

第四条 消防長は、立入許可証の交付を受けた者が消防警戒区域に出入する必要がなくなつたとき、又は立入許可証の使用について次条第一号若しくは第二号に違反したときは、その交付を取消し、返納させるものとする。

第五条 立入許可証の交付を受けた者は、その使用等について次の各号に掲げるところによらなければならない。

 立入許可証は、他人に貸与又は譲渡しないこと。

 立入許可証は、消防警戒区域に出入する際には、必ず警戒中の消防吏員又は消防団員若しくは警察官に提示すること。

 立入許可証を亡失又はき損したときは、直ちに届け出ること。

 立入許可証が不要となつたとき、又は返納を求められたときは直ちに返納すること。

第六条 立入許可証は、毎年四月一日をもつて更新するものとし、消防警戒区域に出入を必要とした事情に変更がないと認める者には新たな立入許可証を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(平成一四年一二月一八日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町消防警戒区域立入許可証に関する規則

昭和49年12月26日 規則第11号

(平成14年12月18日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第11号
平成14年12月18日 規則第44号