○内灘町火災原因及び損害調査規程
平成八年二月二十八日
消防本部訓令第二号
内灘町火災原因及び損害調査規程(昭和五十八年消防本部訓令第五号)の全部を改正する。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第七章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)及び各種事故の調査について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第二条 調査は、すべての火災について行い、火災の原因並びに火災により生じた損害を明らかにして、事後の火災の予防対策並びに警防対策に必要な基礎資料を得ることにより、火災の予防と被害の軽減に資することを目的とする。
(用語)
第三条 この規程においての用語は火災報告取扱要領(平成六年四月二十一日、消防災第百号消防庁長官)に定めるとおりとする。
2 各種事故は別に定める区分及び要領によるほか、この規定に準じて行うものとする。
(調査の区分)
第四条 調査は火災の原因及び火災の損害調査とする。
2 原因調査は、次に掲げる事項を究明するものとする。
一 出火前の状況等
二 出火原因
三 延焼拡大の状況
四 初期消火等の状況
五 避難の状況
六 消防用設備等の状況
七 死傷者の状況
八 その他必要な事項
3 損害調査は次に掲げる損害を究明するものとする。
一 焼き損害
二 消火損害
三 爆発損害
四 火災による死傷者の有無等
(調査体制)
第五条 火災の調査は消防署長(以下「署長」という。)が行い、消防長が責任を有する。
2 署長は、火災調査用資器材を整備し、火災の調査を必要とする時は、すみやかに消防隊員の中から調査業務に従事する者(以下「調査員」という。)を選任して調査業務を行うものとする。
第二章 調査員の心得
(調査員の心得)
第六条 調査員は火災の現象及び関係法令等調査に必要な知識と技術の習得並びに研究に努め、調査技術及び調査能力の向上を図るよう努めなければならない。
2 調査員は相互に連絡を密にして調査業務が円滑に進行するよう努めなければならない。
3 調査員は調査にあたって関係者等の民事的紛争等に関与しない様に努め、個人の自由、権利の侵害又は調査上において知り得た事項を、みだりに他へ漏らしてはならない。
4 調査員は調査のために関係のある場所へ立ち入る時は原則として関係者の立会いと了解を得るものとする。
5 調査は所轄警察署その他関係機関と密接な連絡を取り合い、相互に協力の上、調査を進めるものとする。
6 調査員は調査の結果及びその他参考となるべき事項を見聞した時は、詳細に記録するよう心掛けなければならない。
(調査の原則と方法)
第七条 調査は、火災の状況をくまなく観察して事実の確認を主眼におき、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立って事実の立証に努めなければならない。
2 調査は物的調査と人的調査を併せて行い、特に火災原因の判定にあたっては物的調査を主眼に置かなければならない。
(出場隊員の調査協力)
第八条 火災現場へ出場した消防隊員は、火災の状況その他関係者の言動等、調査及び防ぎょ活動に重要な事項を見聞した時は調査員及び署長に報告しなければならない。
2 火災現場へ出場した消防隊員は、火災現場で見分した火災原因の判定に必要な資料及び情報の収集に努め、その内容を詳細に記録し調査員及び署長に報告しなければならない。
3 火災現場へ出場した消防隊員は、火災の状況等、その内容を明確化するために写真等の撮影に努めるようにしなければならない。
4 調査は実況見分及び関係者に対する質問等による事実に基づき、現場の復元に努めなければならない。
第三章 現場保存
(現場保存)
第九条 署長は火災が鎮圧し、消火活動が終了した時点で、調査上、現場保存が必要と認める時は立入禁止区域の設定、監視等の措置により現場保存をするものとする。
2 署長は残火処理等のため、出火点と認められる箇所及びその付近の物件等を移動し、又は原状を変化させる場合は調査に支障を来さないよう必要な指示を与えなければならない。
(出場隊員の心得)
第十条 出場隊員は常に上司と緊密な連絡を取り、出火点と認められる箇所及びその付近の消火活動には細心の注意を払い、焼失前の状況を復元、推知が出来るよう現場保存に努めなければならない。
(焼死者等の取り扱い)
第十一条 署長は火災現場において死者を発見した場合は所轄警察署に通報するとともに、現場保存その他必要な措置を講じなければならない。
第四章 原因調査
(人的調査)
第十二条 調査員は関係者に質問し、原因の判定の資料となるり災前の状況、火気の使用状況、可燃物の使用、管理の状況等について真実の供述を得るよう努めなければならない。
2 前項の質問にあたっては供述の内容を暗示する等、誘導的な質問にならないようにしなければならない。
3 質問を行うにあたっては関係者から真実の供述を得るため、時期を失しないようにしなければならない。
4 前各項の質問及び供述については質問調書に内容を記録し、記録した内容を関係者に読み聞かせて、記載事項に誤りの無いことを関係者が確認後、署名又は押印を求めるものとする。
(物的調査)
第十三条 物的調査は次に掲げる事項について詳細に調査して実況見分調書(別記様式第三号)にそのてん末等を記録し、その内容を明確化するために図面、写真等を添付しなければならない。
一 発火及び出火時刻
二 現場到着時の状況
三 現場付近の状況
四 り災前の建物(工作物、施設を含む。)の概要、内容物等の状況
五 燃焼過程及び焼き状況
六 発掘調査の状況
七 発火点及び出火点
八 発火と出火に至った経過
九 火災時の気象状況
十 その他
(被疑者への質問及び押収物の調査)
第十四条 署長は警察署に留置された被疑者への質問、又は押収された証拠物を調査するために必要がある時は、質問(証拠物)調査請求書(別記様式第十号)を所轄警察署長に提出するものとする。
第五章 証拠物件の保存等
(照会、鑑定等)
第十五条 署長は火災原因調査のため、必要がある時は関係機関に対して火災原因調査関係事項照会書(別記様式第九号)を提出して必要な事項の通報及び照会をすることができる。
2 署長は火災原因調査のため、必要がある時は消防長の承認を得て公的機関又は学識経験者等に鑑定を依頼することができる。
(資料の収集、保管、返還)
第十六条 署長は火災原因調査のため、必要がある時は消防長の承認を得て関係のある者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して資料の提出を求めることができる。
4 署長は提出者から、資料の提出があった時は資料の毀損、紛失、変質等を来さないように保管、管理し、調査の完了後、提出者に調査資料受領書(別記様式第十五号)と引換えに返還しなければならない。ただし、提出者から事前に、調査の完了後の資料の所有権の放棄があった資料はこの限りでない。
(調査員の証拠物件保全の心得)
第十七条 調査員は火災現場において証拠物件等の収集及び保全に努め、証拠物件等の取扱いに当たっては毀損、紛失、変質等を来さないよう措置しなければならない。
2 調査員はみだりに火災現場を発掘し、又は残がい物の移動等を行わないようにしなければならない。
3 火災原因の判定、立証のために発掘又は物件の移動等にあっては細心の注意を払い、写真撮影等によって発掘又は移動前の状況が把握できるようにしておかなければならない。
第六章 火災損害調査
(火災損害調査)
第十八条 火災損害調査は火災及び消火により損害を受けたすべてについて行うものとする。
3 損害額の算定基準は火災報告取扱要領に基づき算出するものとする。
(り災の証明)
第十九条 り災に関係のある者からり災証明の交付申請があった場合は、り災証明事務取扱要領に基づき行うものとする。
第七章 火災原因の判定
(火災原因の判定)
第二十条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。
第八章 報告等
(火災概要書)
第二十一条 火災の調査を行った調査員は、すみやかに火災概要書(別記様式第六号)を作成し、その調査結果を消防長に報告しなければならない。
一 火災原因判定書(別記様式第二号)
二 実況見分調書(別記様式第三号)
三 質問調書(別記様式第四号)
四 出火出場時における見分調書(別記様式第五号)
五 被害調書(別記様式第七号)
六 その他必要な書類
2 署長は、重大な要素が認められなく、かつ、焼き程度の少ない火災(「簡易火災」という。)については前項の規定にかかわらず、書類の一部を省略することができる。
3 署長は、既決の調査結果の内容について、新たな事実が判明したことにより変更を生じた場合は、速やかに当該書類の修正又は追記を行うとともに、その旨を消防長に報告しなければならない。
(出火出場時における見分調書)
第二十三条 火災現場に先着として出場した消防隊指揮者は火災の進展状況等を詳細に見分し、事後において出火出場時における、そのてん末を記録した見分調書を作成して前条の火災原因調査報告書に添付するものとする。
(施行細目)
第二十四条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成八年三月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月五日消本訓令第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日消本訓令第三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。





















