○内灘町配食サービス事業実施要綱

平成十四年三月十五日

告示第八号

(目的)

第一条 この事業は、自ら調理することが困難な高齢者及び障害者に対して定期的に居宅を訪問し、栄養バランスのとれた食事を提供することで、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、健康の維持を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この事業の対象者は、当町の住民基本台帳に記録されているもので六十五歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、自ら調理することが困難であると町長が認めたものとする。

(事業の内容等)

第三条 この事業は、利用者の居宅を訪問し、栄養バランスのとれた食事の提供を配食サービス事業者(以下「事業者」という。)に委託し実施するものとする。

(利用の申請)

第四条 前条に規定するサービスを受けようとする場合は、内灘町配食サービス事業利用申請書(別記様式第一号、以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(実施の決定等)

第五条 町長は、前条の利用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、実施の可否を決定し、内灘町配食サービス事業利用決定(却下)通知書(別記様式第二号)により、申請者に通知するものとする。

(助成額)

第六条 町長は、事業者に一食当たりの経費の二分の一に相当する額又は三百円のいずれか低い額を支払うものとする。

(利用の辞退)

第七条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、内灘町配食サービス事業利用辞退届(別記様式第三号)を町長に届け出なければならない。

 利用者が死亡したとき。

 第二条に規定する対象者でなくなったとき。

 配食サービスが必要でなくなったとき。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二八日告示第六号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

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内灘町配食サービス事業実施要綱

平成14年3月15日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)