○内灘町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成十四年十二月十八日

条例第二十七号

(目的)

第一条 この条例は、内灘町ひとり親家庭の父又は母及び子ども並びに父母のいない子どもに対し、医療費の一部を助成することによりその疾病の早期発見と治療を促進し、ひとり親家庭等の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「子ども」とは、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次に掲げる子どもの父(母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母が当該子どもを監護する家庭をいう。

 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した子ども

 父又は母が死亡した子ども

 父又は母が令別表第二各号に掲げる程度の障害の状態にある子ども

 父又は母の生死が不明となって一年間(危難に遭遇し、死亡が推定される場合にあっては、当該危難が去ってから三箇月間)を経過した子ども

 父又は母が引き続き一年以上遺棄している子ども

 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による命令(父又は母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた子ども

 父又は母が引き続き一年以上海外に在住しているため、その扶養を受けることができない子ども

 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている子ども

 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

 前号に該当するかどうか明らかでない子ども

3 この条例において「父母のいない子ども」とは、父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)の全てについて、次のいずれかに該当する子どもをいう。

 父母と死別した子ども

 父母の生死が不明となって一年間(危難に遭遇し、死亡が推定される場合にあっては、当該危難が去ってから三箇月間)を経過した子ども

 父母から引き続き一年以上遺棄されている子ども

 父母が引き続き一年以上海外に在住しているため、その扶養を受けることができない子ども

 父母が令別表第二各号に掲げる程度の障害の状態にあるためその扶養を受けることができない子ども

 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている子ども

4 この条例において「養育者」とは、父母のいない子どもを監護する者であって、父母及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親以外のものをいう。

5 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

6 この条例において「医療費」とは、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号)により算定した額をいう。

7 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び高額療養費をいう。

8 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(医療費の一部を町及び県が負担又は給付する場合にあっては、当該町及び県が負担し、又は給付すべき額を控除した額)及び石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則(昭和三十九年石川県規則第七十九号)の規定により徴収された費用をいう。

(助成対象者)

第三条 この条例において医療費の助成の対象となる者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、医療を受けた次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、父若しくは母又は養育者(以下「保護者」という。)が、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)により、当町の住民票に記載されている場合に限る。

 ひとり親家庭の父又は母及び子ども

 父母のいない子ども

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、医療費の助成の対象としない。

(受給資格者証の交付)

第四条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより、次の各号に掲げる当該資格を証する受給資格者証の交付を受けなければならない。

 子ども 内灘町子ども医療費受給資格者証

 父又は母 内灘町ひとり親家庭等医療費受給資格者証

(助成金の額)

第五条 助成金の額は、父又は母に係る医療費の一部負担金等を支払った場合においては、当該各月の支払額から千円を控除した額とし、子どもの医療費に係る一部負担金等を支払った場合においては、当該各月の支払額を給付する。

(助成金の支払)

第六条 助成金の支払いは、受給資格者証の交付を受けた者に支払うことによって行う。

2 保護者が助成を受けようとするときは、保護者の申請に基づき支払うものとする。ただし、子どもが、町長が別に指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定医療機関等」という。)において、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、医療費受給資格者証の提示により保険診療を受けたときは、指定医療機関等へ支払うものとする。

(助成金の返還)

第七条 町長は、偽りその他不正な行為により第五条に規定する助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十五年一月一日から施行し、同日以降の医療費について適用する。

(平成二一年三月二四日条例第一一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年九月二八日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保険診療について適用し、施行日前の保険診療については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第四条の規定による子どもに係る受給資格者証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成二九年三月二八日条例第四号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年六月二五日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定及び次項の規定は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第五条の規定は、令和四年一月一日以後の保険診療について適用し、同日前の保険診療については、なお従前の例による。

内灘町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成14年12月18日 条例第27号

(令和4年1月1日施行)