○内灘町議会議員政治倫理条例
平成十五年三月十九日
条例第十五号
(目的)
第一条 この条例は、内灘町議会議員(以下「議員」という。)が町民の厳粛な信託に応えるため、町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図らないための措置を定め、常に政治倫理に徹し、誠実かつ公正に議員活動に取り組むことを目的とする。
(議員の責務)
第二条 議員は、町民全体の代表者として信頼される行動をし、地方自治の本旨に従い、その使命達成に努めなければならない。
2 政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第三条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
一 いやしくも町の名誉を傷つけるような行為をしないこと。
二 町民全体の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑いをもたれる恐れのある行為をしないこと。
三 町が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下請負契約、業務委託契約又は物品納入契約に関し、特定の業者を紹介する等の関与をしないこと。
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二の趣旨を遵守し、議員がその業務について実質的な支配力を及ぼしている場合は、町との請負、下請け、物品の納入及び業務の委託に関わる契約をしないこと。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。
五 町職員の公正な職務を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
六 町職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。)の採用に関して推薦し、又は紹介をしないこと。
七 町職員(ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項にかかげる特別職を除く。)の人事に関して、一切関与しないこと。
八 政治活動に関し、企業及び団体(政党及び政治団体を除く。)等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(議員の調査請求権)
第四条 議員が前条の規定に違反する疑いがあると認められるときは、議員定数の十二分の一以上の者の連署をもって、その代表者が、当該議員についての倫理基準違反の事実を証する書面等を添えて、議長に対し、調査の請求(以下、「調査請求」という。)をすることができる。
(町民の調査請求権)
第五条 町民(調査を請求する日の直近の町の選挙人名簿に登録されているものに限る。)は、議員が第三条の規定に違反している疑いがあると認められるときは、当該議員についての倫理基準違反の事実を証する書面等を添え、地方自治法第十八条に定める選挙権を有する者の百分の一以上の署名を持って議長に調査請求することができる。
(政治倫理審査会)
第六条 議長は、調査請求を受けたときは、内灘町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を直ちに設置する。
2 審査会の委員は、次の各号に掲げる委員六人以内とし、議長が議会運営委員会に諮って選任する。
一 学識経験者 一人
二 議員 五人以内
3 審査会の委員は、審査会が調査請求の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。
4 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
5 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席委員の三分の二以上の合意により非公開とすることができる。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 審査会は、審査を行うため、第三条の規定に違反する疑いがあると認められる議員その他の関係者に対し、資料の請求又は事情聴取等必要な調査を行うことができる。
(議員の協力義務)
第八条 調査請求のあった議員は、審査会の要求があるときは審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(釈明の機会の保障)
第九条 審査会は、審査に係る議員から審査会において釈明したい旨求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査結果報告)
第十条 審査会は、第七条第一項の規定により調査を依頼されたときは、当該審査を依頼されたときから九十日以内に議長に審査結果報告書を提出するものとする。
一 当該議員に対する辞職勧告
二 倫理基準を遵守させるための警告
三 その他必要と認める措置
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月一二日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。